時間外労働トラブルが増加中!
使用者はしっかりと確認!
時間外労働の法的ルール
上限時間違反や未払残業代のトラブルが増えています
長崎労働局が「長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果」を公表しました。
長崎労働局HP:長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します
事例も掲載されており、内容を見てみると、労働者からの情報提供をもとに発覚したケースもあるようです。
弊社の労務相談会でも今年は退職従業員からの未払残業代の請求に関するご相談が多くなっています。
従業員とのトラブルをきっかけに、初めて“社労士”の存在を知ったというお客様も多いのですが、そんなお客様に共通しているのが、労働基準法のルールを曖昧なまま(何となく)で従業員の労務管理をしていた企業様が多いことです。
時間外労働に関してですと、こんな声をよく聞きます。
・月給者だから時間管理していない
・36協定の存在を知らなかった
・平均したら週40時間だから(変形労働時間制の導入はなし)
・割増賃金は基本給だけ など
もちろん、これは全て法的にはNGなのですが、皆さん、これで合っていると思い込まれていたようです。地方には、まだまだこういった企業は多いような気がします。
そうすると、退職した従業員から、未払残業代を請求する内容証明がいきなり送付されてきてしまえば、何が悪いのか分からず、慌てふためいてしまう。
今の従業員(労働者)側は、どんどん知識のアップデートを行っています。特に、自らに関わる権利については関心が高いです。在職中に権利を主張する従業員は少ないですが、退職時は違います。
その一方、使用者側はほとんど労働法に関してはノータッチだった経営者も多いようです。
従業員とのトラブルを予防するためには、まず、使用者が働かせるルールをきちんと把握、理解しておくこと、とても大事!
今こそ、時間を取って、自社の労務管理を見直してみませんか?
労務管理を見直すことで、従業員との関係性も見えてきます。
そんな時、社労士をビジネスサポーターとしてご利用くださいね。