新型コロナウイルス感染症が5類感染症になりました
コロナ陽性になったら出社はどうする!?
「個人の判断」?それとも「一定期間出勤停止」?
会社の出社方針は、従業員に周知しておきましょう
5月8日以降、新型コロナは感染法上の5類へと移行しました。
日常生活においては、色々な制限がなくなり、活動がしやすくなりますが・・・
✅就業に関して何が変わる?
5類に移行したことに伴い、法律に基づく外出制限や就業制限はありません。
陽性になった場合、原則として、出勤の可否は、通常の傷病と同様に、個人の判断に委ねられます。
でも、会社によっては、感染防止のため、これまで通り一定期間、出勤停止させいたい場合もあると思います。
感染拡大を防止するため、
会社の指示で、自宅療養(出勤停止)を命じる場合は、会社都合の休業(労基法26条)に該当します。
✅会社の指示で休ませた場合、給与はどうなる?
会社の指示として自宅療養(出勤停止)を命じる場合は、労働基準法第26条に基づき、
休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払う必要があります。
会社によっては、独自に休暇制度(例:特別休暇など)で対応しているところもありますね。
このときに平均賃金の6割以上を支払っていれば、もちろんOK。
✅今後のポイント
まずは、会社の対応方針(「個人の判断に委ねる」のか、「一定期間出勤停止」にするのか)を
従業員へしっかり伝えておくことが必要です。
法律の制限がない今、従業員に陽性者が出た場合の取扱いは、
会社でどのようにルール付けしているかが判断材料になりますが、
それを従業員が把握できていないと、いざ陽性になったときに混乱してしまします。
働きやすさの一つは、「休みやすさ」もポイントに。
事前に対応を決めておき、従業員へ周知しておきましょう!
●『Job総研』コロナ5類移行に伴うの意識調査