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新型コロナウイルス感染症が5類感染症になりました

新着情報

コロナ陽性になったら出社はどうする!?

「個人の判断」?それとも「一定期間出勤停止」?

会社の出社方針は、従業員に周知しておきましょう

 

5月8日以降、新型コロナは感染法上の5類へと移行しました。

日常生活においては、色々な制限がなくなり、活動がしやすくなりますが・・・

 

就業に関して何が変わる?

5類に移行したことに伴い、法律に基づく外出制限や就業制限はありません。

陽性になった場合、原則として、出勤の可否は、通常の傷病と同様に、個人の判断に委ねられます。

でも、会社によっては、感染防止のため、これまで通り一定期間、出勤停止させいたい場合もあると思います。

感染拡大を防止するため、

会社の指示で、自宅療養(出勤停止)を命じる場合は、会社都合の休業(労基法26条)に該当します。

会社の指示で休ませた場合、給与はどうなる?

会社の指示として自宅療養(出勤停止)を命じる場合は、労働基準法第26条に基づき、

休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払う必要があります。

会社によっては、独自に休暇制度(例:特別休暇など)で対応しているところもありますね。

このときに平均賃金の6割以上を支払っていれば、もちろんOK。

 

今後のポイント

まずは、会社の対応方針(「個人の判断に委ねる」のか、「一定期間出勤停止」にするのか)を

従業員へしっかり伝えておくことが必要です。

法律の制限がない今、従業員に陽性者が出た場合の取扱いは、

会社でどのようにルール付けしているかが判断材料になりますが、

それを従業員が把握できていないと、いざ陽性になったときに混乱してしまします。

働きやすさの一つは、「休みやすさ」もポイントに。

事前に対応を決めておき、従業員へ周知しておきましょう!

 

●厚生労働省HP

●『Job総研』コロナ5類移行に伴うの意識調査