中小企業の産後パパ育休とは・・・ | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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中小企業の産後パパ育休とは・・・

新着情報

いよいよスタート産後パパ育休

みなさまの本音は・・・

 

今年の法改正の目玉といえば、産後パパ育休の開始

国としては、男性の育児休業取得が進まない我が国において、

比較的短期間で取得しやすくしたっといったところでしょうか。

ワンオペ育児にならず、女性も男性も協力しての育児が理想ですよね。。

産後パパ育休が始まります(厚労省HP)

育児・介護休業法について(厚労省HP)

 

しかしながら、リアルな意見は違うこともあるようで。

いよいよスタートするぞと、お客様との雑談の中にも、男性の育休が話題にあがることが多くなったのですが、

そこで聞かれた数々の意見。

「育休(産後パパ育休含む)で夫が家にいらたら、赤ちゃんの世話にプラスして、夫の世話まで増えそう」

「男性に育児をイチから教えこまないと、リアルじゃないよねぇ~」

「家にいるより、外で働いて、満額の給料もってきてくれるほうが、育児しやすい」などなど。

どの会社様でも、女性陣の方が、この話題に関しては、断然、発言数が多かったですね(笑)

男性の育児休業を阻む要因は、社内雰囲気や復帰後のキャリア等とよくニュースでは聞きますが、

まずもって、男性が女性並みに、育児ができることが、育休取得促進のカギだなと、実感しました。

 

このような意見も踏まえつつ、弊社では、男性育休の取得促進の最初のステップとして、

出生8週間以内(産後期間)に3日~5日程度、産後パパ育休を取らせてみては?とご提案しています。

産後の女性は、心身ともに疲れてることが多く、特に初産だと尚更。

例えば、産院から退院時や、里帰り出産から自宅に戻るタイミングなどは、

猫の手、夫の手も借りたい瞬間かも。

そこで、社長からひと言「3日くらいでも育休(パパ産後育休)取らんね?」と声掛けみては。

現行法律では、対象になりえる従業員に対しては、取得の意向確認が会社には必要になっています。

 

最後にあるケースをご紹介。

産後パパ育休が開始される前の話ですが、あるお客様の会社で、

妻が初産だった男性従業員が育児休業を7日取得したケースがありました。

初めてのお産、子育てということで、奥様が少しナーバスになっていると聞いた社長が、

子育ての先輩として、提案され、実現。

出産後しばらく実家に帰られていた奥様が、自宅へ戻るタイミングで、

夫(男性従業員)が短期ですが、育休を。

後々、ご本人(男性従業員)にお聞きしたら、

やはり、育児よりも妻のサポートで7日間があっという間に過ぎていったとのことでしたが、

奥様が7日間の育休をすごく喜んでくれたそうで、いい会社に勤めさせてもらっていると、

会社の評価まで上がったそうです。ご本人も取ってよかったと。

従業員の家族まで会社に愛着を持ってくれたことが嬉しいと、ニコニコの社長。

もちろん、助成金の申請もしましたよ(笑)

頑張っている企業を後押ししてくれるのが、助成金です^^

 

自社に合った取り組みで、少しずつステップアップしていきましょう!