従業員のコロナ関連休業対応について
コロナになったら・・・濃厚接触者になったら・・・
会社はどう対応する!?
長崎県下でもなかなか収束が見られないコロナ第7波。
これまでは長崎市や佐世保市に集中して発生していた印象があったコロナですが、
第7波は、県内全域での感染拡大となっていますね。
もう本当に誰がなってもおかしくない状況になりました。
弊社でもお客様から、従業員のコロナ休業対応に関する問い合わせが急増中です。
まず、企業様に事前に決めておいて欲しいことは、
従業員がコロナ陽性で休む時、濃厚接触者で休む時に休業期間中の給与支払いをどうするのか?
です。従業員にとって、給与は生活に直結する重要な部分。
この部分が曖昧であると、会社への不安の種が生まれてしまいます。
また、有給か無給かで、国のどの支援策が利用できるかが異なってきます。
場当たり的に対応してしまうと、従業員の不安感や会社の資金繰りに影響することも!
withコロナ時代も見据えて、従業員への対応は事前にルール化しておくことが得策です。
会社のルールづくりは、社労士にお気軽にご相談ください!
主な国の支援策
〇従業員がコロナ陽性で休業し、その間給与の支払いがなかった場合
★協会けんぽ : 傷病手当金の申請が可能です。
★国民健康保険 : 傷病手当金の申請が可能です。(事業主は対象外)
●佐世保市 傷病手当金 詳細は、各市町村のホームページで確認できます。
★組合健保等に加入の場合は、各組合で取り扱いが異なりますので、加入している団体へお尋ねください。
〇従業員が濃厚接触者のため休業させ、その間給与(休業手当)の支払いがなかった場合
新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の申請が可能です。※現時点では、9月末までの実施が確定
〇従業員が濃厚接触者のため休業させ、その間給与(休業手当)を支払った場合
雇用調整助成金の対象となります。ただし、支給要件等を満たす必要があります。