育児・介護休業法の改正ポイント
令和4年4月から3段階で施行開始
今年度のうちに就業規則の改定等の準備を!
今や仕事と育児の両立の支援は、企業が積極的にサポートする時代になってきました。
今年6月には、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次、施行されます。
主なポイントは、次の5つです。
① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
③ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④ 育児休業の分割取得
⑤ 従業員数1,000人超の企業については育児休業取得状況の公表義務化
詳細は、厚生労働省リーフレットで確認できます。
休暇等の取得のしやすさは、人材確保や定着のためのアピールポイントとなります。
長崎県でも男性従業員の育児休業取得が多くなってきました。
法改正をチャンスとらえ、会社の強みに変えていきましょう。
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