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4月は目の前!令和4年度の主な法改正

新着情報

令和4年度の主な法改正

4月10月がターニングポイント!

 

長崎ではすっかり桜も満開気味で、気づけば新年度はもうすぐそこに!

令和4年度はいつもにも増して、法改正が盛りだくさんです。

しかも、4月と10月の段階的改正が多いですね。

人事労務担当者のみなさま、気がぬけない一年になりそう。

すでに4月は目前ですが、今一度、法改正をチェックしておきましょう!

 

●育児介護休業関連

4月と10月に段階的に施行されます!

特に10月には『産後パパ育休』が新しくスタートします。

就業規則の改定や従業員への周知が必要です。

育児・介護休業法の改正ポイント

育児休業関連規定の変更について

 

●年金関連(令和4年4月1日改正)

65歳未満の在職老齢年金制度の見直しが行われ、4月以降は、

総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は

支給停止は行われません。

年金事務所ホームページ

リーフレット

 

●厚生年金・健康保険関連(令和4年10月1日改正)

従業員数101人以上の企業については、社保加入の範囲が広がります。

なお、令和6年10月には従業員数51人以上の企業も対象となります。

適用拡大特設サイト

適用拡大リーフレット

 

●パワハラ防止関連(令和4年4月1日改正)

中小企業(小規模事業者含む)も職場のパワハラ防止措置が義務化になります。

防止措置の検討と合わせて、就業規則の改定もやっておきましょう!

厚生労働省ホームページ

 

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