4月は目の前!令和4年度の主な法改正
令和4年度の主な法改正
4月と10月がターニングポイント!
長崎ではすっかり桜も満開気味で、気づけば新年度はもうすぐそこに!
令和4年度はいつもにも増して、法改正が盛りだくさんです。
しかも、4月と10月の段階的改正が多いですね。
人事労務担当者のみなさま、気がぬけない一年になりそう。
すでに4月は目前ですが、今一度、法改正をチェックしておきましょう!
●育児介護休業関連
4月と10月に段階的に施行されます!
特に10月には『産後パパ育休』が新しくスタートします。
就業規則の改定や従業員への周知が必要です。
●年金関連(令和4年4月1日改正)
65歳未満の在職老齢年金制度の見直しが行われ、4月以降は、
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は
支給停止は行われません。
●厚生年金・健康保険関連(令和4年10月1日改正)
従業員数101人以上の企業については、社保加入の範囲が広がります。
なお、令和6年10月には従業員数51人以上の企業も対象となります。
●パワハラ防止関連(令和4年4月1日改正)
中小企業(小規模事業者含む)も職場のパワハラ防止措置が義務化になります。
防止措置の検討と合わせて、就業規則の改定もやっておきましょう!
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