熱中症対策は安全配慮義務の時代に! | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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熱中症対策は安全配慮義務の時代に!

新着情報

注目!熱中症警戒アラート

夏の労災リスクは、熱中症!?

熱中症の予防対策は、安全配慮のひとつ!

 

弊社が存在する長崎市では、今日時点でまだ梅雨明けしていませんが、

連日、猛烈な暑さが続いており、真夏のような蝉の声も聞こえ始めています。

今年の暑さは、昨年よりさらにパワーアップしているような気も・・・

 

従来では建設業や製造業など、常に暑さと隣り合わせの業界での話だった熱中症ですが、

今や業種を問わず、熱中症対策が求められるようになっています。

営業での外回りや、日頃は屋内勤務でも銀行の窓口へちょっと行った間に・・・など

熱中症リスクはあらゆるところに!

今は熱中症予防は、使用者側の安全配慮義務としても求められています。

 

 ◎安全配慮義務違反と判断される3つのポイント

  1. 予見可能性および結果回避性の有無
    使用者が熱中症の発生を予見できたか、また必要な対策をとるなど予見できたリスクを回避できたか
  2. 因果関係の有無
    使用者の安全配慮義務が欠けたことが熱中症の原因となったのか
  3. 労働者側の過失の有無
    労働者本人の過失により、熱中症が発生したものではないか

 

早めの対策、早めの啓発が、従業員の健康を守ることは間違いないですね!

厚生労働省でも『令和6年「STOP!熱中症  クールワークキャンペーン」』を展開中。

7月は重点取組期間にもなっています。

厚生労働省R6年STOP!熱中症クールワークキャンペーン

厚生労働省 職場における熱中症予防情報・学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!

厚生労働省 中小企業の事業主、安全・衛⽣管理担当者・現場作業者向け 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド

環境省 熱中症予防サイト(熱中症警戒アラートが確認できます)

 

個人的な注目対策は「アイススリラー」!

早速、事務所の冷凍庫にストックして、長時間の外出前に飲んでみようと思います!