育児休業関連規定の変更準備はお済ですか? | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
MENU

育児休業関連規定の変更準備はお済ですか?

新着情報

4月からいよいよ改正育児介護休業法が施行

就業規則の変更をお忘れなく!

 

2022年度は育児休業に新しい変化がある年です。

しかも、4月と10月の2段階に分かれて変わります。

今回の改正は、男女共に育児休業の取得をもっと上げていこう!というのがテーマ。

育児休業関連の手続や助成金の相談を弊社でも多く受けますが、

育児休業の取得については、社内文化や社内風土が大きく影響しているような気がします。

従業員に家族が増えることは、すごくめでたいこと!

仕事へのモチベーションにもつながります。

10月の改正内容である出生時育児休業(産後パパ育休)や育児休業の分割取得は、

短期間の育児休業を取りやすく、と考えられています。

ワンオペ育児になりがちな日本社会では、男女ともに育児休業が取得しやすい会社は、

働きたい会社になるポイントのひとつになるかもしれませんね。

 

それと、忘れてはいけないのが、就業規則の変更!

今年は、特に4月と10月に改正施行される育児休業関連の規定等、

ちょこちょこした改正作業が続きますね。

改正に対応した規定例は、厚生労働省ホームページにも掲載があります。

厚生労働省(育児・介護休業等に関する規則の規定例)

もちろん、弊社でも改正・届出のご相談を受け付けておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

Minervaからのお知らせ

 

                   長崎で社労士をお探しならMinerva社労士法人へ!

                   長崎で助成金申請するならMinerva社労士法人へ!

                   長崎で就業規則作成をするならMinerva社労士法人へ!