退職者の健康保険証の回収・返却を忘れずに!
退職日の次の日からは、健康保険証は使えません
労務担当者は、保険証の回収と返却を忘れずに!
3月と4月は一年の中でも一番、入社と退社が多い季節。
加えて、保険料の改定や扶養の異動など、労務回りが騒がしい季節でもあります。
社労士事務所はこの4月から年度更新・算定基礎届が終わる7月上旬までが繁忙期。
今年の繁忙期も徐々に近づいてきていますね~(*_*)
そんな中で、ちょっとしたトラブルになりやすいのが、退職者の健康保険証。
従業員に交付されている健康保険証は会社に紐づけられているので、
退職すれば、会社が回収し、協会けんぽに返却することがお約束です。
健康保険証が使えるのは、退職日のその日まで。
これをしっかりと退職予定者に伝えておきましょう。
月の途中で退職される方や、最後にまとめて有給休暇を取得されている方などが
回収漏れになりやすい傾向にあります。
退職日の翌日からは使えなくなりますが、病院の窓口では健康保険証の有効性までは
確認できないので、そのまま使ってしまったというケースが少なからず発生。
本来なら使えない健康保険証で病院を受診した場合は、後日、協会けんぽから、
協会けんぽが負担した7割分を返還請求されることになるので、けっこう高額になってしまいます(*_*;
扶養家族として交付されていた家族分の健康保険証についても同様ですので、ご注意を!
労務担当者の皆さま、春の繁忙期を乗り切りましょう~!
自社での労務手続きにお困りのときは、ぜひ社労士にご相談ください。
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