4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

新着情報

コロナ特例は、令和4年6月まで延長が決定

上限日額は3月から9,000円に変更(原則措置)

 

またまた、延長が決まった雇用調整助成金。

今や企業の命綱となっていることを考えると、落ち着かないこのコロナ禍では

まだまだ頼りになる存在であることは間違いないですね。

ただし、助成内容は徐々に変わりつつあるので、しっかりと確認を!

そして、不正受給の報道も見かけますね~。

コロナ禍が落ち着いた後は、労働局による事後調査も予想されます。

資料はしっかりと5年間保存!お忘れなく!

 

【雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(4月~6月)】

・原則措置の場合 (中小企業)

  • 助成率      9/10(解雇等がない場合) 
  • 上限日額     9,000円  ※ 3月より上限日額は9,000円となっています。

・地域特例、業況特例に該当する場合

  • 助成率   10/10(解雇等がない場合)
  • 上限日額  15,000

  ※長崎県下にまん延防止等重点措置が発令されているため、県の要請対象業種の場合は、

  地域特例(指定の特例期間に限る)での申請が可能です。

〇厚生労働省

〇助成内容等

〇雇用調整助成金

〇地域特例(区域一覧)

 

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