4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
コロナ特例は、令和4年6月まで延長が決定
上限日額は3月から9,000円に変更(原則措置)
またまた、延長が決まった雇用調整助成金。
今や企業の命綱となっていることを考えると、落ち着かないこのコロナ禍では
まだまだ頼りになる存在であることは間違いないですね。
ただし、助成内容は徐々に変わりつつあるので、しっかりと確認を!
そして、不正受給の報道も見かけますね~。
コロナ禍が落ち着いた後は、労働局による事後調査も予想されます。
資料はしっかりと5年間保存!お忘れなく!
【雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(4月~6月)】
・原則措置の場合 (中小企業)
- 助成率 9/10(解雇等がない場合)
- 上限日額 9,000円 ※ 3月より上限日額は9,000円となっています。
・地域特例、業況特例に該当する場合
- 助成率 10/10(解雇等がない場合)
- 上限日額 15,000円
※長崎県下にまん延防止等重点措置が発令されているため、県の要請対象業種の場合は、
地域特例(指定の特例期間に限る)での申請が可能です。
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