育児・介護休業法の改正ポイント | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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育児・介護休業法の改正ポイント

新着情報

令和4年4月から3段階で施行開始

今年度のうちに就業規則の改定等の準備を!

今や仕事と育児の両立の支援は、企業が積極的にサポートする時代になってきました。

今年6月には、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次、施行されます。

主なポイントは、次の5つです。

① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化

② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

③ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

④ 育児休業の分割取得

⑤ 従業員数1,000人超の企業については育児休業取得状況の公表義務化

詳細は、厚生労働省リーフレットで確認できます。

育児・介護休業法の改正リーフレット(R4.4~施行)

休暇等の取得のしやすさは、人材確保や定着のためのアピールポイントとなります。

長崎県でも男性従業員の育児休業取得が多くなってきました。

法改正をチャンスとらえ、会社の強みに変えていきましょう。

 

 

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