【よくある質問】「熱中症」は労災になる?~事業者が知っておきたい熱中症と労災保険~
毎年夏になると、「職場で熱中症になった場合、労災になるのでしょうか?」というご相談をいただくことがあります。
今年も全国的に厳しい暑さが続いており、屋外作業はもちろん、工場や倉庫、厨房など高温環境での作業では、熱中症のリスクが高まっています。
では、仕事中に熱中症になった場合は、すべて労災として認められるのでしょうか。
熱中症は「労災」になることがあります
結論から言えば、業務が原因で発症した熱中症は、労災保険の対象となる可能性があります。
労災保険では、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つが認められることが基本的な考え方です。
- 業務遂行性…労働者が事業主の支配・管理下で業務を行っていたこと
- 業務起因性…仕事が原因となって病気やけがが発生したこと
例えば、
- 建設現場で炎天下の作業中に熱中症を発症した
- 配送業務中に熱中症で倒れた
- 工場内の高温環境で作業中に救急搬送された
- 屋外イベントの設営作業中に意識を失った
このようなケースでは、仕事との因果関係が認められれば、労災として認定される可能性があります。
一方で、休日のレジャーや私生活で発症した熱中症は、原則として労災の対象にはなりません。
室内でも熱中症は起こります
「熱中症=屋外」というイメージを持たれる方も少なくありません。
しかし実際には、
- 工場
- 倉庫
- 厨房
- ボイラー室
- ビニールハウス
- エアコンの効きにくい事務所
などでも熱中症は発生しています。
気温だけではなく、湿度や輻射熱(ふくしゃねつ)、作業の強度、風通しの悪さなど、さまざまな条件が重なることで発症リスクは高まります。
そのため、「屋内だから安心」と考えるのは危険です。
労災認定されるとどうなる?
労災が発生した場合、被災した労働者は労災保険から給付を受けることになります。
また、事故の内容によっては、
- 労働基準監督署への報告
- 災害原因の調査
- 再発防止対策の実施
- 安全衛生管理体制の見直し
などが必要になることもあります。
さらに、重大な熱中症災害が発生した場合には、企業の安全配慮義務が問われるケースもあります。
企業の社会的信用にも影響を及ぼす可能性があるため、「発生してから対応する」のではなく、「発生させない」ことが何より重要です。
熱中症は“予防”が最重要!
熱中症は、適切な対策を講じることで予防できる労働災害の一つです。
近年、職場における熱中症による死亡災害や重篤な労働災害が後を絶たないことから、厚生労働省は熱中症対策を強化しており、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が義務化されました。
対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、継続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。こうした作業を行う事業場では、次のような体制整備が求められます。
- 熱中症の自覚症状がある労働者や、異変に気付いた人が速やかに報告できる連絡体制を整備し、関係者へ周知すること
- 熱中症が疑われる場合の対応手順(作業中止、身体の冷却、水分・塩分補給、医療機関への搬送など)をあらかじめ定め、周知すること
- 緊急連絡先や搬送先医療機関などを事前に確認し、迅速な対応ができる体制を整えること
これらは、熱中症が発生した際に「迅速に対応できる職場」をつくることを目的としています。
もちろん、熱中症を発生させないための予防対策も欠かせません。例えば、
- WBGT(暑さ指数)を活用した作業管理
- 定期的な休憩時間の確保
- 水分・塩分補給の徹底
- 空調設備や送風機、冷却用品の活用
- 作業前の健康状態の確認
- 暑さに身体を慣らす「暑熱順化」の実施
- 熱中症に関する教育や訓練
などが有効です。
万が一、熱中症による労働災害が発生した場合には、「必要な対策を講じていたか」が問われる場面もあります。事業者は法令に基づく体制整備と日頃の予防対策の両方を実施し、労働者が安心して働ける職場環境を整えることが重要です。
社労士からのアドバイス
熱中症は、仕事が原因で発症した場合には労災保険の対象となる可能性があります。
近年の猛暑を考えると、「熱中症は特別な事故ではなく、どの職場でも起こり得る労働災害」であるという認識が必要です。
事業者には、労働者の安全と健康を守るため、熱中症予防対策を継続的に実施することが求められます。
当事務所では、労働安全衛生に関するご相談やサポートを行っております。安全で働きやすい職場づくりについてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。







