いよいよ4月!新年度の保険料率改定にご注意!

新年度を迎え、雇用保険料率や健康保険料率が変更される時期になりました。事業主の皆さまは、最新の料率を確認し、給与計算や保険手続きに反映する必要があります。特に、雇用保険料率と健康保険料は、改定のタイミングが異なるため、適用開始日を誤らないよう注意が必要です。人事異動などでこの春から初めての労務担当の方もいらっしゃるのでは!?給与計算時に慌てないよう、早めのチェックがおすすめですよ!

令和7年度の雇用保険料率

適用期間は、令和7年4月1日からです。

◆ 一般の事業           ①労働者負担  5.5/1000  ②事業主負担   9/1000 (雇用保険料率 14.5/1000

◆ 農林水産・清酒製造の事業    ①労働者負担  6.5/1000  ②事業主負担  10/1000 (雇用保険料率 16.5/1000

◆ 建設の事業           ①労働者負担  6.5/1000  ②事業主負担  11/1000  (雇用保険料率 17.5/1000

🔗厚生労働省ホームページ「雇用保険料率について」

🔗厚労省リーフレット

令和7年分の健康保険料率・介護保険料率 

長崎支部の保険料率は以下の通りです。

適用期間は、3月分保険料(4月納付分)からです。

◆ 健康保険料率 新保険料率 10.41% (改定前:10.17%)

◆ 介護保険料率 新保険料率  1.59% (改定前: 1.60%)

◆ 厚生年金保険料率は、18.3%のまま変更はございません。

🔗全国健康保険協会ホームページ

🔗長崎支部 保険料額表(令和7年3月分から)

社労士からのアドバイス

新年度の保険料率改定は、給与計算や経営コストに影響します。最新の料率を正しく把握し、速やかに対応するためには、給与システムの導入や社労士への計算外注がおススメ。毎月の給与計算を「楽して」「正確に」するなら社労士サービスを使わない手はない!見積から利用相談までお気軽にご相談ください。

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