いよいよ終焉!?コロナ特例雇調金 | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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いよいよ終焉!?コロナ特例雇調金

新着情報

12月以降の措置が発表されました

概ね通常制度へ・一部のみ経過措置

 

長らく続いた雇調金のコロナ特例措置がいよいよ終了に近づいてきました。

12月以降は、原則的に通常制度の適用となり、これまでのように手軽には、

申請できないので、ご注意を!

 

現在、コロナ対応として、

コロナ特例雇調金・緊安金、休業支援金・給付金、コロナ傷病手当金等が

従業員の収入確保の選択肢としてありますが、

今後は縮小や終了が見込まれます。

withコロナとして、行政の助成制度頼みではなく、

従業員がコロナ罹患・濃厚接触者になった時の対応は、

事前に整理しておくことをお勧めします!

 

✅12月以降のコロナ特例措置について

●厚労省ホームページ

●12月以降の雇調金の活用について(厚労省リーフレット)