10月から地域別最低賃金と雇用保険料率が変わります!
もうすぐ10月
給与計算の担当者は忘れずにチェック!
◆地域別最低賃金
✅10月8日から長崎県の地域別最低賃金が『853円』となります。
✅近隣県の地域別最低賃金(改正後):
佐賀県853円(10月2日から)、福岡県900円(10月8日から)
※特定(産業別)最低賃金に該当する業種は、特定最低賃金が適用となります。
なお、長崎県では、船舶製造・修理業(船舶造修業)は特定最低賃金適用の業種です。
◆雇用保険料
✅10月1日から雇用保険料率が労使ともに変更になります。
労働者負担分(給与から控除する分)
一般の事業 5/1000 (変更前:3/1000)
農林水産・清酒製造の事業 6/1000 (変更前:4/1000)
建設の事業 6/1000 (変更前:4/1000)
✅新料率は、10月1日以降に締め日を迎える給与計算期間から適用開始となります。
事業主負担分
一般の事業 8.5/1000 (変更前:6.5/1000)
農林水産業・清酒製造の事業 9.5/1000 (変更前:7.5/1000)
建設の事業 10.5/1000 (変更前:8.5/1000)