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10月から地域別最低賃金と雇用保険料率が変わります!

新着情報

もうすぐ10月

給与計算の担当者は忘れずにチェック!

 

地域別最低賃金

10月8日から長崎県の地域別最低賃金が853円』となります。

✅近隣県の地域別最低賃金(改正後):

  佐賀県853円(102日から)、福岡県900円(108日から)

 

 特定(産業別)最低賃金に該当する業種は、特定最低賃金が適用となります。

  なお、長崎県では、船舶製造・修理業(船舶造修業)は特定最低賃金適用の業種です。

●長崎労働局(最低賃金ページ)

 

◆雇用保険料

10月1日から雇用保険料率が労使ともに変更になります。

労働者負担分(給与から控除する分) 

一般の事業           5/1000 (変更前:3/1000

農林水産・清酒製造の事業    6/1000 (変更前:4/1000

建設の事業           6/1000 (変更前:4/1000

新料率は、10月1日以降に締め日を迎える給与計算期間から適用開始となります。

 事業主負担分

一般の事業            8.5/1000 (変更前:6.5/1000

農林水産業・清酒製造の事業    9.5/1000 (変更前:7.5/1000

建設の事業            10.5/1000 (変更前:8.5/1000

●厚生労働省リーフレット