歯科健診結果報告の改正
10月から改正!
歯科健診を実施した事業者は、結果報告が必須なります
令和4年10月1日に改正施行されるものの一つに
「歯科健康診断結果の報告」があります。
労働安全衛生法では、有害な業務(※)に従事する労働者に対しては、
定期的に歯科健康診断を行わなければなりませんが、
10月1日からは、労働者数に関わらず、遅滞なく歯科健康診断報告書を
所轄労基署へ提出することが必要となりました。
※有害な業務:
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されています。
安衛法では、歯科健診を必要としているのは、有害な業務に限定されていますが、
今、業種に関わらず、健康診断に歯科健診の追加を検討する企業様が多くなってきました。
虫歯や歯周病など口の中の不調は、集中力の低下やイライラの種になり、
業務のパフォーマンスは確実に落ちますよね。
これは誰でも、一度は経験があるのではないでしょうか。
また、虫歯や歯周病が口の中だけにとどまらず、別の病気を併発することもあるとか。
そういった背景を受けて、福利厚生や健康経営の取り組みとして、
健康診断に「歯科健診」を追加しようという動きが活発になってきているんです。
大人なると、歯科健診は個人差が大きく、
マメに行かれる方、歯科医院は何年もご無沙汰な方と二極化に。
ちなみに、過去に親知らずの虫歯で苦労した私は、年2回は定期健診に通っています。
個人的な印象ですが、弊社のお客様で、業績が好調な会社の社長様は、
「歯」に関心が高い方が多いんですよね~。従業員の歯にも熱心。
口の中の健康を維持することで、不要なイライラや病気を防ぎ、
従業員の業務パフォーマンスを上げいくのも、立派な働き方改革の一つですよ!