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算定基礎届の提出期限が目前です

新着情報

社会保険の標準報酬月額に関する定時決定(算定基礎届)

提出期限が目前!今年の提出期限は、7月11日(月曜日)です

 

今年は、長崎でも梅雨があっという間に過ぎ去り、真夏のような暑さの七夕になりましたね~

もうトンボが飛んでいたなんて話も聞きました。

暑さで忘れそうになりますが、皆様、社会保険の『算定基礎届』は完了されているでしょうか?

社会保険は個人ごとの保険料を年1回算定し、原則としてこの時決めた保険料が1年間継続されます。

この年一の算定事務を『算定基礎届』で行うシステムになっています。

保険料の算定方法は、労働保険の雇用保険料とは全然違う。

労務担当していないと、社会保険料の算定方法は知らない方が多いですよね。

6月中旬頃に年金事務所からお知らせが届いていますので、まだの企業様はお忘れなきよう!

●年金事務所ホームページ(令和4年度算定基礎届)

 

今の時期は、労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届・

住民税の年次更新・源泉所得税の納特と労務事務は盛沢山なわけですが、

忘れてはいけないのが『賞与支払届』です。

夏のボーナスを6月、7月、8月の期間中に支払われる企業様は多いと思いますが、

賞与も社会保険の対象となります。

そして、都度、賞与額を届出後に社会保険料の徴収という流れになります。

●年金事務所ホームページ(賞与支払届)

 

また、昨年度から賞与の支払いが無かった場合には『賞与不支給報告書』の提出が必要となります。

年金事務所に届出ている賞与支払月に賞与支払いが無かった場合には、こちらを提出くださいね。

●年金事務所ホームページ(賞与不支給報告書)

 

従業員数が少ないからこそ、あまり気にしていなかった社会保険料事務に

行政の調査をきっかけに抜け漏れが発覚して…、とご相談に来所される企業様が最近増えています。

従業員の入退社はほとんど動きが無いからこそ、忘れがちになってしまうんですよね。

弊社では従業員5人以下で入退社の動きがほとんど無い企業様向けの低額プランもご用意しています。

少ないマンパワーを本業に集中させて、労務事務は社労士へ外注する小規模企業様増えていますよ!

まずは、お気軽にご相談ください!

 

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