労働条件通知書の記載を見直しませんか?
休職時・退職時のトラブルが急増中!
労働条件通知書の記載、それで大丈夫ですか?
近頃、休職や退職(時に解雇)に関するご相談が多くなってきました。
企業様ごとで抱えられている事情は様々ですが、
共通して、トラブルの種になっているのが「休職」「定年」「退職の事由」「解雇」など、
雇用契約の終了間近でトラブルになっている点です。
相談時に必ず質問させていただくのが、入社時でどのような説明をしていたかということ。
どういった契約内容で、ここで働きましょう!とスタートしたのか。
これを確認できるのが、雇入れ時の労働条件通知書となります。
皆さまの労働条件通知書を見てみると、「労働基準法の通り」や「就業規則の通り」と
いう記載で済まされているケースが非常に多いです。
この記載方法は必ずしもダメではありませんが、具体性に欠けているため、
労使間での認識がズレる火種になってしまいます。
例えば、「解雇の事由」欄を就業規則の通りとしていても、
従業員が就業規則を見ていない、事業主も就業規則の内容を把握していない、
時折、そもそも就業規則がなかったというケースも。
これでは、いざという時に会社の主張を通すのは困難になってしまいます。
入社時はこれから共に頑張ろうという入口の時なので、
休職や退職といった出口を想定せず、曖昧にしていること、
実際には多いのではないでしょうか。
雇用関係の終了時にトラブルになると、会社側もストレスが大きくなり、
無駄な時間を消耗してまいがちです。
対策は、まずは、入口の雇入れ時にしっかりとルールを明記しておくこと!
弊社では、「休暇」「休職」「解雇の事由、手続き」の欄は、
しっかりと具体的に記載することをおススメしています。
御社の記載は、「就業規則の通り」「労働基準法の通り」になっていませんか?
雇用契約書の見直し等もサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
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