時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)について | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)について

新着情報

残業には割増賃金だけでは足りない!

事前に36協定の届出が必要です。

労働基準法では、従業員に働かせることができる時間の上限が決まっています。

・1日 法定上限:8時間

・1週 法定上限:40時間(特例事業の場合:44時間)

この時間を超えて働かせることは、法律で禁止されています。

でも、残業(時間外労働)はどうするの?できないの?

労働基準法では、残業(時間外労働)をさせる場合には、事前手続きと事後対応を行うことが必須となっています。

・残業をさせる前に行うこと:

 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)を労基署へ届出【事前手続き】

・残業をさせた後に行うこと:

 法定を超えて働かせた時間に対しては割増賃金を支払う【事後対応】

割増賃金を支払っていても、36協定の届出がなければ手続き不足で法律違反となってしまいます。

そして、36協定には有効期限があります。どんなに長くても、1年間。

知らず知らずのうち、有効期間切れになっていることも。まずは、自社の36協定を確認してみましょう!