時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)について
残業には割増賃金だけでは足りない!
事前に36協定の届出が必要です。
労働基準法では、従業員に働かせることができる時間の上限が決まっています。
・1日 法定上限:8時間
・1週 法定上限:40時間(特例事業の場合:44時間)
この時間を超えて働かせることは、法律で禁止されています。
でも、残業(時間外労働)はどうするの?できないの?
労働基準法では、残業(時間外労働)をさせる場合には、事前手続きと事後対応を行うことが必須となっています。
・残業をさせる前に行うこと:
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)を労基署へ届出【事前手続き】
・残業をさせた後に行うこと:
法定を超えて働かせた時間に対しては割増賃金を支払う【事後対応】
割増賃金を支払っていても、36協定の届出がなければ手続き不足で法律違反となってしまいます。
そして、36協定には有効期限があります。どんなに長くても、1年間。
知らず知らずのうち、有効期間切れになっていることも。まずは、自社の36協定を確認してみましょう!