2021年の最低賃金の改定について | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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2021年の最低賃金の改定について

新着情報

長崎県の最低賃金が大幅アップ!

793円から821円へ改定されます。

2021年10月2日から長崎県の最低賃金が大幅に引き上げとなります。

現行より28円アップとなることから、人件費コストの急激な増加が懸念されます。

まずは、自社内の最低賃金(時給換算額)がいくらかチェックをしておきましょう。

なお、特定の業種に適用される特定最低賃金については、まだ発表されておりません。

<月給者の時給額換算>

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

〇注意〇

最低賃金には、時間外手当(固定残業代やみなし残業代含む)、通勤手当、

家族手当、精皆勤手当を含むことができません。