従業員50人未満の企業でも「ストレスチェック」が義務化へ

厚生労働省は、これまで50人以上の企業だけに義務づけられていた「ストレスチェック制度」を、50人未満の企業でも実施義務とするための法改正を行いました。50人未満の中小企業・小規模事業者にとっても、ストレスチェックは今後必須の対応となります。

🔗厚生労働省公開資料

ストレスチェック義務化のポイント

これまでの制度

  • 従業員50人以上の事業場では、労働安全衛生法により年1回のストレスチェックが義務でした。

  • 従業員50人未満の事業場は努力義務(任意実施)でした。

今回の改正

  • 改正労働安全衛生法により、50人未満の企業でもストレスチェックの実施が義務化されました。

  • 小規模企業でも対応しやすいように、実施方法やプライバシー保護などのマニュアル整備が進められています。

義務化の施行日は公布後3年以内(政令で定める日)で、準備期間があります

現時点では義務化の具体的な施行日は未定ですが、施行は交付後3年以内(最長で令和9年まで)となっています。

ストレスチェックは産業医の選定など“準備”が必要です。施行日を待たずに、前倒しで準備するのもお勧めです。

「ストレスチェック」とは?

ストレスチェックとは、働く人のストレスの状態を把握し、メンタル不調を未然に防ぐことを目的とした検査です。

どんなことをする?
従業員がアンケート式の質問に回答し、心理的負担やストレス反応、職場の状況を評価します。

なぜ行うのか?

  • ストレスが高い状態を早期に見つけて本人に知らせる

  • メンタル不調になる前に適切な対応や支援につなげる

  • 職場全体のストレス傾向を集団で分析し、改善につなげる など

実施の流れ(一般的な例)

  1. 従業員がストレスに関する質問票に回答

  2. 回答結果は本人に通知

  3. 希望があれば医師による面接指導を受けられる

  4. 職場全体の傾向を分析して職場環境改善に役立てる など

社労士からのアドバイス

50人未満の中小企業にとっても、ストレスチェックは労働者の健康と企業の生産性を守る大切な取り組みです。制度施行に向けて、実施の準備や体制整備を早めに進めることをおすすめします。
Minerva社労士法人では、外部実施体制(株式会社Dr.健康経営 様)のご紹介を行っています。お気軽にご相談ください。

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