【2026年4月~】被扶養者認定の新しい考え方
日本年金機構より、被扶養者認定における「収入の考え方」についての新しい判断基準が公表されました。
これまで被扶養者に該当するかどうかは、主に「実際にどれくらい収入があったか」で判断されることが多くありました。
しかし2026年4月1日以降は、実際の収入だけでなく、『労働契約書などに基づく“年間の収入見込み”』も重視されるようになります。
原則として、年間収入が130万円未満であることが基準となります。同居している場合は、扶養する方の収入の半分未満であること、別居の場合は仕送り額が生活を支えていると判断できることが条件です。
特に注意したいのは、実際の収入が少なくても、契約上の条件で130万円を超える見込みがある場合、被扶養者と認められないケースが出てくる点です。今後は、雇用契約書や労働条件通知書の内容確認がより重要になります。
被扶養者に関する手続きは、働き方によっては判断基準に迷う場面が多く出てきます。気になる方は、ぜひ、社労士へご相談ください。






