4月から変わる育児介護休業法!ポイントまとめ~介護編~

こんにちは!Minerva社労士法人です。

前回に引き続き、4月から変わる育児介護休業法についてのお話。今回は介護編です。

日本では高齢化が進み、仕事と介護を両立する必要がある人が増えています。その中で制度を知らなかったり、上手く活用できず、介護離職してしまう方も多。2025年4月の改正では、介護休暇の取得要件が緩和され、企業の支援体制も強化されます。育児休業に比べると、人事担当者でも迷ってしまう介護休業等の制度。改正のポイントと対応策を解説します。

2025年4月施行 介護休暇の見直し

介護休暇の見直し

✅労使協定による継続雇用期間6か月未満の労働者の除外規定が廃止されます

📌 解説:

これまでは、入社6か月未満の労働者は労使協定によって介護休暇の対象から除外できましたが、改正により、入社直後の従業員であっても、家族の介護が必要になった場合はすぐに介護休暇を取得できるようになります。

 

雇用環境の整備

介護離職防止のための雇用環境整備

✅介護と仕事の両立を支援するため、企業には新たな義務が課されました。従業員が介護休業や介護支援制度を適切に利用できるようにするため、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

 ① 介護休業や介護両立支援制度に関する研修の実施

 ② 介護に関する相談窓口の設置

 ③ 介護休業や支援制度の取得事例を収集し、労働者に提供

 ④ 介護支援制度の利用を促進するための方針を周知

📌 解説:

介護に直面すると、どのような制度が利用できるのかを知らずに一人で悩んでしまうケースが多くあります。そのため、企業が事前に情報提供を行い、従業員が相談できる環境を整えておくことが非常に重要です。相談窓口の設置や、実際に制度を利用した従業員の事例を紹介することで、制度が活用されやすくなります。また、周知方法しては社内イントラネットでの情報共有、社内掲示や回覧などが有効的です。

介護休業の個別周知と意向確認の義務化

✅従業員が家族の介護が必要になったと申し出た場合、企業は以下①~③の情報を個別に周知し、利用の意向を確認しなければなりません。

✅また、介護の必要性は突然発生することが多いため、企業は40歳を目安に従業員へ事前に介護制度の情報提供(①~③)を行う義務もあります。

📢周知事項 📢実際に介護に直面したら、意向の確認も!

 ① 介護休業や介護両立支援制度の内容

 ② 申請窓口(例:人事部など)

 ③ 介護休業給付金について

📌 解説:

介護は突然必要になることが多く、事前の準備が難しいため、働く人が早い段階から制度を利用できるようにすることが重要です。今回の改正によって、介護を理由とした退職や無理な勤務を強いられるケースを減らすことが期待されています。

介護のためのテレワーク導入の努力義務化

✅企業には、介護を行う労働者がテレワークを選択できるようにする努力義務が課されます。

📌 解説:

介護は通院の付き添いや食事の準備、見守りなど、日常生活の中で継続的に対応が必要になるケースが多いため、フルタイムでの出社が難しくなることもあります。テレワークを活用することで、介護のために仕事を辞めるのではなく、柔軟な働き方を続けられる可能性が広がります。企業側は、テレワークが可能な業務の見直しや、制度導入の検討を進めることが求められます。

社労士からのアドバイス

介護は誰にでも突然訪れる可能性があるため、企業と従業員の双方が事前に準備をしておくことが重要です。特に、企業は就業規則の改定や相談窓口の設置などを進め、従業員が制度を活用しやすい環境を整える必要があります。

また、介護は長期的な負担となることが多く、仕事と両立するためのサポートが不可欠です。従業員が介護によって退職を選ばざるを得ない状況を防ぐためにも、テレワークの導入や短時間勤務などの活用など、柔軟な働き方を積極的に取り入れることが求められます。

弊社でも介護と仕事の両立対策については今後、避けては通れない課題だと感じています。
企業としても、従業員が安心して働き続けられる環境を整えることが、人材の確保につながります。今すぐに何かに取り組むことは難しくても、何から始められるか、何ならできるか、を社労士と一緒に考えませんか。介護支援のための制度を見直し、御社に必要な働きやすい職場づくりを進めていきましょう。

 

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🔗育児・介護休業法について

🔗改正ポイントのご案内リーフレット