4月から変わる育児介護休業法!ポイントまとめ~育児編~

こんにちは!Minerva社労士法人です。

子どもの体調不良や学校行事は、親にとって避けられない大切なイベントです。仕事との両立を支援するため、今年4月から「子の看護休暇」が拡充されます。今回は、その改正ポイントと企業の対応策を分かりやすく解説します。

2025年4月施行「子の看護休暇」見直しのポイントと解説

1. 対象範囲の拡大


✅ 変更前:小学校就学前の子まで対象
✅ 変更後:小学校3年生修了まで対象拡大

📌 解説:
これまで「未就学児」のみが対象でしたが、小学校低学年の子どもも、急な病気やケガで保護者の付き添いが必要になるケースが多いことを考慮し、対象範囲が広がりました。

2. 取得事由の追加

✅ 従来の対象:

  • 病気・けが

  • 予防接種・健康診断

✅ 新たに追加される対象:

  • 感染症による学級閉鎖等

  • 入園式・卒園式、入学式の参加

📌 解説:
これまで子どもが病気や予防接種を受ける際のみ利用できた「子の看護休暇」ですが、学級閉鎖や学校行事など、親の付き添いが必要な場面でも利用できるようになりました。特に、コロナ禍をきっかけに、感染症による学級閉鎖時の対応が求められるようになったことが背景にあります。

3. 取得要件の緩和


✅ 変更前:雇用期間6か月未満の労働者は、労使協定を結べば対象外にできた
✅ 変更後:この除外規定を撤廃 → 入社直後の労働者も取得可能に!

📌 解説
これまでは、「入社6か月未満の社員は取得対象外」とすることが可能でしたが、今回の改正でこの制限がなくなりました。これにより、新入社員や転職して間もない人でも、家庭の事情に応じて休暇を取得しやすくなります。

4. 名称変更


✅ 変更前:「子の看護休暇」
✅ 変更後:「子の看護等休暇

📌 解説
単なる「看護」だけでなく、学校行事や感染症対応など、幅広い育児支援を目的とした休暇であることを明確にするため、名称が変更されました。

📌 取得可能日数は変更なし(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)​

社労士からのアドバイス

📌 企業の対応が求められるポイント!

  • 就業規則の改定が必須 → 就業規則は生きたルールブック、古いルールを残しているとトラブルリスクなります
  • 労働者への周知を徹底 → 育児支援制度について、研修会の開催や掲示、回覧などで周知しておくことが大切です
  • 取得しやすい職場環境づくり → 休暇取得時の代替業務の調整方法などを事前に検討しておくことをおすすめします

📌 人事担当者へのおすすめ対応

  • 「子の看護等休暇」制度の変更を社内研修や文書通知で共有しておきましょう。お知らせ文書は給与明細に同封することをおすすめ!
  • 取得申請方法やルールをハッキリさせておきましょう。担当者が手順を把握していないと、いざという時に業務が膨れ上がってしまいます
  • 書類フォーマットの更新(対象範囲の拡大を反映)。いざという時に備えて、準備は万端にしておきましょう

 

弊社では、就業規則の改定の他にも、従業員向けの周知ツールや各社にあった周知方法のアドバイスも行っています。
法改正の度に悩むのはもったいない!社労士サービスの活用をご検討してみてはいかがでしょう。

 

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