7月の資金繰り対策に!労働保険料の「口座振替」を活用しませんか?
7月は、多くの中小企業にとって資金繰りが気になる時期です。
労働保険の年度更新が終わると、労働保険料の納付期限がやってきます。それだけではありません。源泉所得税の納期特例を利用している事業所では、1月から6月分の源泉税の納付も必要です。さらに、夏季賞与(ボーナス)の支給が重なる会社も多く、まとまった資金が一気に出ていく時期といえるでしょう。
特に、小規模企業で自社計算により労働保険料の申告・納付を行っている場合、「今月は支払いが多くて大変だな…」と感じることもあるのではないでしょうか。
そんなときにぜひ検討していただきたいのが、労働保険料の口座振替制度です。
労働保険料の口座振替とは?
労働保険料は、通常であれば7月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)が納期限となります。
しかし、口座振替を利用すると、保険料の引き落とし日が通常の納期限より後になります。
今年の場合、第1期分または全期分の口座振替日は9月7日(月)です。
つまり、7月の納付を約2か月先送りできることになります。
もちろん、支払わなくてよくなるわけではありませんが、「支払うタイミングを後ろにできる」という点は、資金繰りにおいて大きなメリットです。
🔗厚生労働省「労働保険料は『口座振替』が便利です」リーフレット
資金繰りに余裕が生まれるかも
例えば、
- 夏季賞与の支給がある
- 源泉税の納付がある
- 売上の入金が8月以降に集中している
といった会社では、7月の資金負担を少しでも軽くしたい場面があります。
労働保険料の口座振替を利用すれば、7月に予定していた支払いを9月まで延ばすことができるため、その間の資金計画が立てやすくなります。
また、納付書を持って金融機関へ行く手間がなくなるため、事務負担の軽減にもつながります。
手続きは早めがおすすめ
口座振替を利用するためには、事前に申込手続きが必要です。
「今年の7月は何とか乗り切れたけれど、毎年この時期は資金繰りが厳しい」という会社は、来年度に向けて早めに準備しておくことをおすすめします。
7月は、労働保険料の納付、源泉税の納期特例による納付、夏季賞与の支給などが重なり、小規模企業にとって資金負担が大きくなりやすい時期です。
労働保険料の口座振替を活用すれば、今年は9月7日まで納付を先延ばしできるため、資金繰りに余裕が生まれる可能性があります。
まだ利用していない事業所は、一度検討してみてはいかがでしょうか。少しの工夫が、毎年の資金計画をぐっと楽にしてくれるかもしれません。
社労士からのワンポイントアドバイス
労働保険料の口座振替は、資金繰りの面で大きなメリットがありますが、そもそも毎年の年度更新作業そのものに負担を感じている事業所も少なくありません。
特に小規模企業では、給与データの集計や保険料の計算、申告書の作成などを担当者や経営者自身が行っているケースも多く、本業の忙しい時期と重なることで大きな負担になりがちです。
もし毎年「計算が合っているか不安」「申告作業に時間がかかる」と感じているのであれば、年度更新業務を社労士へ外注することも選択肢の一つです。
専門家に任せることで、計算ミスや手続き漏れのリスクを減らせるだけでなく、経営者や担当者は本来の業務に集中できるようになります。
口座振替による資金繰り対策とあわせて、年度更新業務のアウトソーシングも検討してみてはいかがでしょうか。毎年の手続きがよりスムーズになり、業務の効率化にもつながります。
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