今から準備!はじめての「労働保険の年度更新」
昨年開業された事業所のみなさま、今年はいよいよ「労働保険の年度更新」を行う時期です。
「何を準備すればいいの?」「難しそうで不安…」という声もよく聞きますが、流れを理解して早めに準備すれば、落ち着いて対応できます。
今回は、初めて年度更新を行う事業所向けに、仕組みやスケジュール、注意点をわかりやすく解説します。
労働保険の年度更新とは?
労働保険とは、主に次の2つをまとめたものです。
- 労災保険
- 雇用保険
これらの保険料は、「今年1年間の見込み額」を前払いし、その後、実際に支払った賃金額で精算する仕組みになっています。
その精算と、次年度分の概算保険料の申告・納付を行う手続きが「年度更新」です。
なぜ年度更新が必要なの?
保険料は、従業員へ支払った賃金総額をもとに計算されます。
ただし、年度の始まりには実際の賃金額が確定していないため、まずは見込みで納付します。
そして翌年度に、
- 実際に支払った賃金額を確定
- 保険料を再計算
- 差額を精算
する必要があります。
そのため、毎年1回「年度更新」の手続きを行います。
年度更新の対象期間
今年の年度更新では、原則として
- 前年度分(4月〜翌3月)の確定保険料
- 新年度分の概算保険料
を申告します。
昨年開業した事業所の場合、「いつ労働保険の成立手続きをしたか」によって対象期間が異なることがありますので、成立届控えなどを確認しておきましょう。
手続きのスケジュール
一般的なスケジュールは次のとおりです。
① 5月末〜6月頃
労働局から「年度更新申告書」が届く
② 6月〜7月10日頃
申告書を作成し提出
③ 7月10日まで
保険料を納付
※年度によって期限が多少変わる場合があります。
まず準備しておきたい資料
初めての年度更新で特に大切なのが、「賃金集計」です。
以下の資料を準備しておきましょう。
- 賃金台帳 又は 給与明細データ
- 出勤簿
- 雇用保険加入者一覧
- 労働保険番号がわかる書類
賃金集計でよくある注意点
年度更新では、「どこまでを賃金に含めるか」がポイントになります。
基本的には、
- 基本給
- 各種手当
- 通勤手当
- 賞与
など、給与としてしはらっているものは名称を問わず、そのほとんどが対象になります。
一方で、
- 出張旅費の実費精算
- 結婚祝い金など一時的な慶弔金
などは対象外になるケースがあります。
アルバイト・役員の扱いにも注意
特に間違いやすいのが、
- アルバイト
- パート
- 役員
の扱いです。
雇用保険に加入していない人でも、給与(賃金)の支払があれば、雇用契約が成立していますので、労災保険の対象となります。
また、法人役員や家族従業員は原則対象外ですが、「従業員としての実態」があり、兼務役員等として取り扱いがあるんのであれば、「誰を含めるのか」を整理しておくことが大切です。
電子申請も増えています
現在は、紙だけでなく電子申請(e-Gov)での手続きも一般的になっています。
電子申請であれば、
- 窓口へ行かなくてよい
- 控えをデータ保存できる
- 修正履歴を残しやすい
といったメリットがあります。
ただし、初年度は操作に戸惑うことも多いため、早めの準備がおすすめです。
初年度の年度更新は「早めの確認」がカギ
初めての年度更新では、
- 集計方法がわからない
- 賃金区分の判断が難しい
- 記入方法に不安がある
というケースがよくあります。
特に、開業直後は給与制度や勤怠管理がまだ整っていないことも多く、後から集計し直すと大きな手間になることもあります。
そのため、
- 月ごとに賃金を整理する
- 従業員区分を確認する
- 不明点を早めに確認する
ことがスムーズな年度更新につながります。
社労士からのアドバイス
年度更新は毎年行う手続きですが、最初の1回目で「正しい流れ」を作っておくことがとても重要です。
特に、
- 従業員が増えてきた
- 本業が忙しく事務処理まで手が回らない
- 正確性に不安がある
という事業所では、社労士へのアウトソーシングも有効な選択肢です。
Minerva社労士法人では、年度更新を含めた年一業務のみをセットにしたお手軽プラン「ライトプラン」をご用意。
「計算ミスを防ぎたい」「本業に集中したい」という小規模企業向けのお得なプランとなっています。
不安を抱えたまま進めるよりも、思い切ってプロへ相談してみませんか?







