今から準備!はじめての「労働保険の年度更新」

昨年開業された事業所のみなさま、今年はいよいよ「労働保険の年度更新」を行う時期です。
「何を準備すればいいの?」「難しそうで不安…」という声もよく聞きますが、流れを理解して早めに準備すれば、落ち着いて対応できます。

今回は、初めて年度更新を行う事業所向けに、仕組みやスケジュール、注意点をわかりやすく解説します。

労働保険の年度更新とは?

労働保険とは、主に次の2つをまとめたものです。

  • 労災保険
  • 雇用保険

これらの保険料は、「今年1年間の見込み額」を前払いし、その後、実際に支払った賃金額で精算する仕組みになっています。

その精算と、次年度分の概算保険料の申告・納付を行う手続きが「年度更新」です。

🔗厚生労働省ホームページ:令和8年度労働保険年度更新

なぜ年度更新が必要なの?

保険料は、従業員へ支払った賃金総額をもとに計算されます。
ただし、年度の始まりには実際の賃金額が確定していないため、まずは見込みで納付します。

そして翌年度に、

  • 実際に支払った賃金額を確定
  • 保険料を再計算
  • 差額を精算

する必要があります。

そのため、毎年1回「年度更新」の手続きを行います。

年度更新の対象期間

今年の年度更新では、原則として

  • 前年度分(4月〜翌3月)の確定保険料
  • 新年度分の概算保険料

を申告します。

昨年開業した事業所の場合、「いつ労働保険の成立手続きをしたか」によって対象期間が異なることがありますので、成立届控えなどを確認しておきましょう。

手続きのスケジュール

一般的なスケジュールは次のとおりです。

① 5月末〜6月頃

労働局から「年度更新申告書」が届く

② 6月〜7月10日頃

申告書を作成し提出

③ 7月10日まで

保険料を納付

※年度によって期限が多少変わる場合があります。

まず準備しておきたい資料

初めての年度更新で特に大切なのが、「賃金集計」です。

以下の資料を準備しておきましょう。

  • 賃金台帳 又は 給与明細データ
  • 出勤簿
  • 雇用保険加入者一覧
  • 労働保険番号がわかる書類

賃金集計でよくある注意点

年度更新では、「どこまでを賃金に含めるか」がポイントになります。

基本的には、

  • 基本給
  • 各種手当
  • 通勤手当
  • 賞与

など、給与としてしはらっているものは名称を問わず、そのほとんどが対象になります。

一方で、

  • 出張旅費の実費精算
  • 結婚祝い金など一時的な慶弔金

などは対象外になるケースがあります。

アルバイト・役員の扱いにも注意

特に間違いやすいのが、

  • アルバイト
  • パート
  • 役員

の扱いです。

雇用保険に加入していない人でも、給与(賃金)の支払があれば、雇用契約が成立していますので、労災保険の対象となります。

また、法人役員や家族従業員は原則対象外ですが、「従業員としての実態」があり、兼務役員等として取り扱いがあるんのであれば、「誰を含めるのか」を整理しておくことが大切です。

電子申請も増えています

現在は、紙だけでなく電子申請(e-Gov)での手続きも一般的になっています。

電子申請であれば、

  • 窓口へ行かなくてよい
  • 控えをデータ保存できる
  • 修正履歴を残しやすい

といったメリットがあります。

ただし、初年度は操作に戸惑うことも多いため、早めの準備がおすすめです。

初年度の年度更新は「早めの確認」がカギ

初めての年度更新では、

  • 集計方法がわからない
  • 賃金区分の判断が難しい
  • 記入方法に不安がある

というケースがよくあります。

特に、開業直後は給与制度や勤怠管理がまだ整っていないことも多く、後から集計し直すと大きな手間になることもあります。

そのため、

  • 月ごとに賃金を整理する
  • 従業員区分を確認する
  • 不明点を早めに確認する

ことがスムーズな年度更新につながります。

社労士からのアドバイス

年度更新は毎年行う手続きですが、最初の1回目で「正しい流れ」を作っておくことがとても重要です。

特に、

  • 従業員が増えてきた
  • 本業が忙しく事務処理まで手が回らない
  • 正確性に不安がある

という事業所では、社労士へのアウトソーシングも有効な選択肢です。

Minerva社労士法人では、年度更新を含めた年一業務のみをセットにしたお手軽プラン「ライトプラン」をご用意。

「計算ミスを防ぎたい」「本業に集中したい」という小規模企業向けのお得なプランとなっています。

🎁Minerva社労士法人:労務手続きライト顧問プラン

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