【よくある質問】社保加入は給与額で決まる?労働時間で決まる?

「給与が低いから社会保険は入らなくていいですよね?」
中小企業の経営者や労務担当者の方から、こうしたご質問をいただくことは少なくありません。

結論からお伝えすると、社会保険の加入は「給与額」ではなく、主に「労働時間・労働日数」によって判断されます。

今回は、誤解されやすい社会保険の加入基準について、改めて整理していきましょう。

社会保険の加入基準は「働き方」が基本

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件は、大きく以下の2つのパターンがあります。

① 正社員に準ずる働き方の場合

次の条件を満たす場合、原則として加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が正社員の 4分の3以上
  • 月の所定労働日数が正社員の 4分の3以上

つまり、フルタイムに近い働き方であれば、給与の多寡に関係なく加入対象です。

② 短時間労働者(いわゆるパート・アルバイト)の場合

以下の要件をすべて満たすと加入対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用見込み
  • 学生でない
  • 従業員数要件(企業規模要件)を満たす事業所

ここで初めて「給与額」が登場しますが、これはあくまで短時間労働者に限った追加要件の一つです。

なぜ「給与で決まる」と誤解されるのか?

実務上よくある誤解は、

  • 「年収が○○万円以下なら入らなくてよい」
  • 「月給が低いから対象外」

といった考え方です。

しかし、これらは税法上の扶養基準や、配偶者控除の話と混同しているケースが多いのが実情です。

社会保険はあくまで「労働条件」に基づいて判断される制度ですので、ここはしっかり切り分けて理解しておく必要があります。

令和8年4月改正:被扶養者の収入要件にも注意

さらに、見逃せないのが被扶養者の収入要件の見直しです。

令和8年4月からは、被扶養者として認定されるための収入基準について、制度の適正化が進められています。

基本的な考え方はこれまで通り、

  • 年収130万円未満(一定条件あり)

ですが、働き方の多様化を踏まえ、

  • 一時的な収入増の扱い
  • 実態ベースでの判断強化

など、より実務に即した運用が求められるようになっています。

そのため、「一時的に収入が増えたらすぐ扶養から外れるのか?」といった判断については、個別の状況確認がより重要になってきます。

💡関連記事:【令和8年改正】被扶養者認定の新ルール|年間収入は「労働契約」で判断へ

中小企業が押さえておきたいポイント

最後に、実務上のポイントを整理します。

  • 社会保険は給与額ではなく労働時間が基本
  • パート・アルバイトでも条件次第で加入対象になる
  • 税金の扶養と社会保険の扶養は別制度
  • 被扶養者の判定は今後さらに実態重視へ

特に人手不足の中で多様な働き方が増えている今、誤った認識のまま運用してしまうと、後から遡及加入や保険料の追徴といったリスクにもつながります。

法人役員はどうなる?

法人の取締役などの役員は「労働者」ではないため、労働時間の基準は適用されません。

では何で判断するのかというと、

👉 「報酬があるかどうか」がポイントです。

  • 役員報酬が支払われている → 原則、社会保険に加入
  • 無報酬(完全ボランティア) → 原則、加入対象外

つまり役員の場合は、従業員とは逆に労働時間ではなく「報酬の有無」で判断されるのが特徴です。

なお、非常勤役員であっても、

  • 定期的に報酬が支払われている
  • 会社経営に実質的に関与している

といった場合には、社会保険の加入対象と判断されるケースが多いため注意が必要です。

社労士からのアドバイス

社会保険の加入判断や標準報酬月額の等級決定は、一見シンプルに見えて実は非常に奥が深い分野です。
「なんとなく給与で判断していた」という企業様は、この機会にぜひ見直してみてください。

社労士事務所に手続きを依頼することで、これらの悩みも一気に解決!

🎁Minerva社労士法人の手続きフルプラン

人事・労務のアウトソーシングは社労士へお気軽にお問い合わせください。

顧問社労士、会社就業規則作成サポート、給与計算の代行など
0120-841-105
相談予約受付時間:
平日9:00〜17:00