【よくある質問】「65歳になる前に辞めた方が得」って本当ですか?

最近、関与先企業の社長からこんなご質問をよくいただきます。

「従業員が65歳になる前に退職した方が得だと言っているのですが、本当ですか?」

この話の背景には、64歳と65歳で“失業給付の種類”が変わるという制度上の違いがあります。今回は、そのポイントをわかりやすく解説します。

64歳と65歳で何が違うの?

雇用保険の失業給付は、退職時の年齢によって内容が変わります。

64歳11か月までに退職した場合

・「基本手当」(いわゆる失業手当)が支給対象になります。

65歳以降に退職した場合

・「高年齢求職者給付金」が支給対象になります。

この違いが「65歳になる前に辞めた方が得」と言われる理由です。

基本手当と高年齢求職者給付金の違い

支給方法に大きな違いがあります。

基本手当(64歳11か月までに退職)

  • 一定期間(例:90日~150日など)にわたり支給

  • 原則として4週間ごとの認定

  • 再就職が決まるまで継続的に受給できる

  • 所定給付日数は被保険者期間や離職理由で変わる

👉 支給総額が多くなるケースが多いのが特徴です。

高年齢求職者給付金(65歳以降に退職)

  • 一時金としてまとめて支給

  • 被保険者期間1年以上で「50日分」

  • 1年未満の場合は「30日分」

  • 継続支給ではない

👉 一括支給のため、基本手当より総額が少なくなるケースが一般的です。

「定年退職」かどうかは何で決まる?

ここで重要なのが、その退職が「定年退職」なのかどうかという点です。

これは、会社の「就業規則」もしくは「雇用契約書」に定められている定年年齢が根拠になります。

例えば:

就業規則で「定年65歳/65歳の誕生日が定年退職日」と定めている会社
 ⇒  65歳で退職すれば「定年退職」

 ⇒ 64歳11か月で退職すれば「自己都合退職」になる可能性が高いです。

※ 会社ごとの規定によって、離職理由の取り扱いが変わる場合もあります。

会社が気を付けるべきポイント

✅ 定年年齢が就業規則に明確に定められているか 

✅ 従業員に定年年齢と定年退職日が伝わっているか  

✅ 再雇用制度の内容が整理されているか

✅ 退職理由の記載が適切か(離職票への影響)

高年齢者雇用は、法改正も多く、制度が複雑です。「従業員に聞かれて答えに困った」というご相談も増えています。

社労士からのアドバイス

「64歳で辞めた方が得」と言われる理由は、

👉 64歳11か月までなら“基本手当”が受けられる
👉 65歳以降は“一時金(高年齢求職者給付金)”になる

という制度上の違いにあります。

ただし、一概に「どちらが得」とは言い切れません。 

公的年金の受給状況や求職活動の予定等、個別判断が必要です。

Minerva社労士法人では、
✅ 就業規則の整備
✅ 高年齢者雇用制度の見直し
✅ 退職時の手続きサポート

を行っています。長崎県内の中小企業の皆さま、ぜひお気軽にご相談ください。

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