【よくある質問】「65歳になる前に辞めた方が得」って本当ですか?
最近、関与先企業の社長からこんなご質問をよくいただきます。
「従業員が65歳になる前に退職した方が得だと言っているのですが、本当ですか?」
この話の背景には、64歳と65歳で“失業給付の種類”が変わるという制度上の違いがあります。今回は、そのポイントをわかりやすく解説します。
64歳と65歳で何が違うの?
雇用保険の失業給付は、退職時の年齢によって内容が変わります。
64歳11か月までに退職した場合
・「基本手当」(いわゆる失業手当)が支給対象になります。
65歳以降に退職した場合
・「高年齢求職者給付金」が支給対象になります。
この違いが「65歳になる前に辞めた方が得」と言われる理由です。
基本手当と高年齢求職者給付金の違い
支給方法に大きな違いがあります。
基本手当(64歳11か月までに退職)
一定期間(例:90日~150日など)にわたり支給
原則として4週間ごとの認定
再就職が決まるまで継続的に受給できる
所定給付日数は被保険者期間や離職理由で変わる
👉 支給総額が多くなるケースが多いのが特徴です。
高年齢求職者給付金(65歳以降に退職)
一時金としてまとめて支給
被保険者期間1年以上で「50日分」
1年未満の場合は「30日分」
継続支給ではない
👉 一括支給のため、基本手当より総額が少なくなるケースが一般的です。
「定年退職」かどうかは何で決まる?
ここで重要なのが、その退職が「定年退職」なのかどうかという点です。
これは、会社の「就業規則」もしくは「雇用契約書」に定められている定年年齢が根拠になります。
例えば:
就業規則で「定年65歳/65歳の誕生日が定年退職日」と定めている会社
⇒ 65歳で退職すれば「定年退職」
⇒ 64歳11か月で退職すれば「自己都合退職」になる可能性が高いです。
※ 会社ごとの規定によって、離職理由の取り扱いが変わる場合もあります。
会社が気を付けるべきポイント
✅ 定年年齢が就業規則に明確に定められているか
✅ 従業員に定年年齢と定年退職日が伝わっているか
✅ 再雇用制度の内容が整理されているか
✅ 退職理由の記載が適切か(離職票への影響)
高年齢者雇用は、法改正も多く、制度が複雑です。「従業員に聞かれて答えに困った」というご相談も増えています。
社労士からのアドバイス
「64歳で辞めた方が得」と言われる理由は、
👉 64歳11か月までなら“基本手当”が受けられる
👉 65歳以降は“一時金(高年齢求職者給付金)”になる
という制度上の違いにあります。
ただし、一概に「どちらが得」とは言い切れません。
公的年金の受給状況や求職活動の予定等、個別判断が必要です。
Minerva社労士法人では、
✅ 就業規則の整備
✅ 高年齢者雇用制度の見直し
✅ 退職時の手続きサポート
を行っています。長崎県内の中小企業の皆さま、ぜひお気軽にご相談ください。







