【よくある質問】残業時間は切り捨てていい?誤解しやすい残業代計算のルール

「残業時間 切り捨て」は違法?

「残業時間を15分単位で切り捨てているけれど問題ないだろうか」
「他の会社では30分単位で集計していると聞いた」

中小企業の経営者向けの労務相談会へ行くと、こうした不安の声をよく耳にします。結論からお伝えすると、残業時間は原則として1分単位で支払う必要があります。安易な切り捨ては、法律違反となる可能性が高いのです。

本当に計算、あっていますか?

労働基準法の考え方は非常にシンプルです。
実際に働いた時間分の賃金を、正確に支払うこと
そのため、「30分未満は残業としてカウントしない」「15分単位で切り捨てる」といった運用は、未払い残業代を生む原因になります。

特に注意したいのは、「昔からこの方法」「他社もやっている」という理由で続けてしまっているケースです。労基署の調査では、こうした慣習的な処理が指摘されることも少なくありません。

実は“唯一”許されている端数処理ルールがある

ここで重要なのが、唯一例外として認められている端数処理ルールです。それが次のものです。

1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

これは、1日単位ではなく、1か月単位で集計した後に行う処理である点が非常に重要です。
つまり、毎日の残業を15分単位で切り捨てることはNGでも、月末に合計した結果の「1時間未満の端数」についてのみ、条件付きで処理が認められているのです。

このルールを正しく理解せず、「切り捨てが認められている」と誤解している企業様も多いため、注意が必要です。

他社に流されず、自分の目で法的ルールを確認する

「周りの会社も同じだから大丈夫」という判断は、法的には通用しません。
判断基準はあくまで法律に沿っているかどうかです。

特に勤怠管理システムの設定次第では、知らないうちに違法な計算になっていることもあります。経営者様・担当者様が最低限のルールを理解し、自社の運用を見直すことが、将来のトラブル防止につながります。

社労士に依頼するという安心

残業時間の管理や給与計算は、細かい例外や判断ポイントが多く、独学では限界があります。
だからこそ、社労士に相談し、第三者の視点でチェックしてもらうことが有効です。

「残業時間 切り捨て」が気になった今こそ、見直しのチャンスです。
法的リスクを減らし、安心して経営に集中するためにも、一度社労士へ相談してみてはいかがでしょうか。

人事・労務のアウトソーシングは社労士へお気軽にお問い合わせください。

顧問社労士、会社就業規則作成サポート、給与計算の代行など
0120-841-105
相談予約受付時間:
平日9:00〜17:00