来年から労働条件明示のルールが変わります
令和6年4月改正
労働条件の明示事項が新しく追加されます
労働者を採用する時は必ず、労働条件の明示を行うことが労基法で決まっています。
労働条件の明示とは、労働者に対して「あなたの働く条件はこれです」とはっきりと伝えることです。
使用者側(雇う側)にとっては、こういう働き方をしてという条件の提示と、それに対していくらの賃金を払いますよと約束することになります。
具体的には、『労働条件通知書』などを使用して、労働者に伝えることになります。
労基法では、明示する項目も決められていますが、来年4月からこの項目が新しく追加されます。
新しく追加される項目は、次のとおりとなります。
◆ 対象:全ての労働者
・ 就業場所、業務の変更の範囲の明示
◆対象:有期契約労働者(※)
・ 更新上限の明示
・ 無期転換申込機会の明示
・ 無期転換後の労働条件の明示
※ 定年後に1年更新制で再雇用している場合等も、労働法上は、“有期契約労働者”の取扱いになります。
労働条件通知書等の項目も増えることから、今のうちから様式等もチェックしておきましょう!
詳しく情報は以下のURLから!
厚労省リーフレット『2024年4月から労働条件明示のルールが変わります』