傷病手当金の支給期間が通算化となりました
令和4年1月1日から開始
健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
これまでは、傷病手当支給期間中に途中で就労した場合は、就労期間も含めて1年6か月と
されていましたが、1月1日からは支給開始日から「通算して1年6か月」になりました。
◆改正のポイント
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して
1年6か月に達する日まで対象となります。
そのため、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間が
ある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り返して
支給可能となります。
具体的なイメージは、下記をご覧ください。(リーフレットでも確認できます)
※令和3年12月31日時点で、支給開始から起算して
1年6か月を経過しない傷病手当金が対象となります。
いざという時に助かったという声が多い「傷病手当金」。
従業員が働きやすい職場づくりの一つにもなります。
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