令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について

新着情報

来年1月から特例措置を縮小・

    企業の業績悪化のチェック強化

1日あたりの上限額が段階的に引き下げ(原則措置の場合)

厚生労働省が19日、来年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について発表しました。

※11月19日時点での情報であり、変更される可能性があります。

雇用調整助成金の特例措置については、1日あたりの上限額が引き下げられます。

原則措置の場合は、1月と2月は上限額11,000円3月は上限額9,000円となります。

なお、地域特例・業況特例に該当する場合は、3月までは引き続き従来の助成率と上限額が適用されます。

〇 厚生労働省:1月以降の特例措置等

また、厚生労働省は来年1月以降の休業については、業況特例に該当し申請する場合は、

再度、業績悪化を証明する書類の提出を求める方針としています。

業績が回復した企業が、引き続き申請を行っている可能性があるとして、

業績悪化についてチェックが強化されます。

 

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