令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について
来年1月から特例措置を縮小・
企業の業績悪化のチェック強化
1日あたりの上限額が段階的に引き下げ(原則措置の場合)
厚生労働省が19日、来年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について発表しました。
※11月19日時点での情報であり、変更される可能性があります。
雇用調整助成金の特例措置については、1日あたりの上限額が引き下げられます。
原則措置の場合は、1月と2月は上限額11,000円・3月は上限額9,000円となります。
なお、地域特例・業況特例に該当する場合は、3月までは引き続き従来の助成率と上限額が適用されます。
また、厚生労働省は来年1月以降の休業については、業況特例に該当し申請する場合は、
再度、業績悪化を証明する書類の提出を求める方針としています。
業績が回復した企業が、引き続き申請を行っている可能性があるとして、
業績悪化についてチェックが強化されます。
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