令和4年1月1日の制度改正について | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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令和4年1月1日の制度改正について

新着情報

雇用保険マルチジョブホルダー制度施行

健康保険の任意継続被保険者

       及び傷病手当金も改正

 

令和4年1月1日から施行される主な制度改正は以下のとおりです。

(1)雇用保険マルチジョブホルダー制度施行

(2)健康保険・傷病手当金の支給期間の通算化

(3)健康保険・任意継続被保険者制度の見直し

 

⦿雇用保険・マルチジョブホルダー制度

 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者が、

 そのうち2つの事業所で適用要件を満たす場合に、 

 本人の申し出により特例的に雇用保険加入を可能にしたものです。

 *詳細は厚生労働省ホームページ 

 

⦿健康保険・傷病手当金の支給期間の通算化(不支給期間を1年6カ月の支給期間から除外)

 支給開始から「1年6カ月」という期間の上限自体に変更はありませんが、

 期間中に一時的に就労し、傷病手当金が支給されない日がある場合は、

 その日分の期間を延長し、通算して1年6カ月の期間まで支給されるようになります。

 *詳細は厚生労働省ホームページ

 *周知用リーフレット

 

⦿健康保険・任意継続被保険者制度の見直し

 ①従前の標準報酬月額に基づく保険料設定が可能になります。

 ②資格喪失事由に任意脱退が追加されます。

 

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