令和4年1月1日の制度改正について
雇用保険マルチジョブホルダー制度施行
健康保険の任意継続被保険者
及び傷病手当金も改正
令和4年1月1日から施行される主な制度改正は以下のとおりです。
(1)雇用保険マルチジョブホルダー制度施行
(2)健康保険・傷病手当金の支給期間の通算化
(3)健康保険・任意継続被保険者制度の見直し
⦿雇用保険・マルチジョブホルダー制度
複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者が、
そのうち2つの事業所で適用要件を満たす場合に、
本人の申し出により特例的に雇用保険加入を可能にしたものです。
*詳細は厚生労働省ホームページ
⦿健康保険・傷病手当金の支給期間の通算化(不支給期間を1年6カ月の支給期間から除外)
支給開始から「1年6カ月」という期間の上限自体に変更はありませんが、
期間中に一時的に就労し、傷病手当金が支給されない日がある場合は、
その日分の期間を延長し、通算して1年6カ月の期間まで支給されるようになります。
*詳細は厚生労働省ホームページ
⦿健康保険・任意継続被保険者制度の見直し
①従前の標準報酬月額に基づく保険料設定が可能になります。
②資格喪失事由に任意脱退が追加されます。
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