雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます
65歳以上が対象・令和4年1月1日から開始
雇用保険マルチジョブホルダー制度
従来の雇用保険制度は、メインの勤務先で週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある等の適用要件を満たす場合に加入となります。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2か所の事業所での勤務を合計して、以下の要件を満たす場合に、本人の申し出により、雇用保険に加入することができる制度です。
<適用要件>
1)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
2)2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
3)2つの事業所のそれぞれの雇用見込が31日以上であること。
<その他ポイント>
・加入を希望する従業員本人が手続きを行います
・事業主は本人からの依頼に基づき、手続きに必要な証明について協力をお願いします
・加入後は、労使共に雇用保険料の負担が必要です
・該当者の加入については、事業主は拒否することはできません
詳しくは、下記をご覧ください。
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