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労働保険は会社も従業員も守ります

新着情報

労働保険は法人・個人を問わず加入が必要です

もしも未加入であれば、すぐにお手続きを!

労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。

法人・個人を問わず事業主の方は、正社員、パート、アルバイトといった

雇用形態に関わらず、一人でも雇ったら労働保険に加入することが必要です。

相談会などで、実はまだ入っていなくて…というお話を聞くことがあります。

理由をお聞きすると、法律を知らなくて…、個人事業は不要かと思っていた‥‥という声が。

あちゃ~、です。それ!

労災保険はどんな短時間・短期間の働き方であっても加入は必須です。

雇用保険は週20時間以上の働き方の従業員さんは原則、加入が必要です。

これを読んで、あちゃ~と思われた方は、まずは弊社にご相談ください。

遡及加入等のお手伝いも行っています!

「安心」を支えるワン・ピース 労働保険(厚生労働省)

 

長崎で社労士をお探しなら、Minerva社会保険労務士法人へ!