2025年10月改正「育児期の柔軟な働き方が義務化へ」

【2025年10月施行】育児期の柔軟な働き方制度が拡充されます

厚生労働省は「育児・介護休業法」を改正し、2025年(令和7年)10月1日から施行する新しい制度を定めました。今回の改正では、特に「育児期の柔軟な働き方」に重点が置かれています。人事労務担当者にとっては、制度の理解だけでなく、社内制度の整備や労使コミュニケーションのあり方に直結する改正となっています。

🔗厚生労働省リーフレット

🔗厚生労働省ホームページ:最新規定例

1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

対象労働者

  • 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者

事業主の義務

  • 以下5つの措置のうち 2つ以上を選択して講じる必要 があります。

  • 労働者は、事業主が講じた措置の中から 1つを選択して利用 できます。

  • 措置を選択する際には、過半数組合または過半数代表者からの意見聴取 が必要です。

選択肢となる5つの措置

始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤)
テレワーク(月10日以上利用可能)
保育施設の設置・運営(自社保育所、ベビーシッター費用負担等)
養育両立支援休暇の付与(年10日以上・時間単位取得可)
短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間程度とする措置を含む)

👉 特に②テレワークと④養育両立支援休暇については、時間単位で利用可能とすることが原則です。

2.柔軟な働き方の「個別周知・意向確認」義務

対象労働者

  • 3歳未満の子を養育する労働者

周知・意向確認のタイミング

  • 子が 1歳11か月に達する日の翌々日から、2歳11か月に達する日の翌日までの間

  • すなわち、子が 3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間

周知内容

① 事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 申出先(人事部など)
③ 時間外労働・深夜業の制限や残業免除に関する制度

実施方法

①面談(オンライン面談可)

②書面交付

③FAX

④電子メール(労働者が希望した場合のみ)

👉 重要なのは、「利用を控えさせるような形での周知・意向確認は認められない」という点です。制度利用を妨げない、中立的で丁寧な説明が求められます。

まとめ

今回の改正は、特に 「育児期の働き方の柔軟性」 に踏み込んだものです。従業員にとってはライフとキャリアを両立しやすくなる一方、企業にとっては制度選択・導入・運用の手間が増える改正でもあります。

今は、対象になる従業員がいない企業でも、これからの採用戦略に「育児期の働きやすさ」は欠かせません。早めの準備が重要です。

会社側が積極的にライフワークバランスのサポートに取り組むことで、従業員の安心感と企業の信頼感を高めることにつながるでしょう。

人事・労務のアウトソーシングは社労士へお気軽にお問い合わせください。

顧問社労士、会社就業規則作成サポート、給与計算の代行など
0120-841-105
相談予約受付時間:
平日9:00〜17:00