4月1日施行 育児・介護休業法が変わります!
4月から育児・介護休業法が変わります
令和6年5月に成立した育児介護休業等法の改正が、いよいよ今年、4月と10月の2段階に分かれて施行されます。
もっと育児や介護と仕事が両立できるよう、企業には働く環境の整備が求められる内容となっています。
今回は、4月に施行される内容についてお知らせします。
育児関連のポイント
1. 子の看護休暇の見直し
✅ 対象範囲の拡大:小学校就学前から小学校3年生修了までに変更
✅ 取得事由の追加: ・感染症による学級閉鎖 ・入園式、卒園式、入学式の参加
✅ 取得要件の緩和:雇用期間6か月未満の労働者の除外規定を撤廃
✅ 名称変更:「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」
2. 育児に関する働き方改革
✅ 残業免除の対象拡大:3歳未満 → 小学校就学前の子を養育するまでに変更
✅ 短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加
✅ 3歳未満の子持つ労働者のテレワークを努力義務化
✅ 男性の育児休業取得率の公表義務の範囲拡大:対象企業が従業員1000人超 → 300人超の企業も義務化
介護関連のポイント
1.介護休暇の見直し
✅ 取得要件の緩和: 雇用期間6か月未満の労働者の除外規定を撤廃
2.介護離職防止のための労働環境の整備
✅ 雇用環境整備策として、下記のいずれかの措置を実施(複数の取り組みもOK)
📌 研修の実施
📌 相談窓口の設置
📌 介護支援制度の事例提供
📌 介護支援の方針周知
✅ 家族の介護申出た従業員に対する介護休業制度等の個別の周知・制度利用について意向確認が義務化
✅ 従業員が40歳に到達した時点で介護休業制度等(介護保険制度も含む)の制度について情報提供することが義務化
✅ 要介護状態の対象家族を介護する労働者のテレワークを努力義務化
社労士からのアドバイス
✅ 企業は就業規則の見直しが必須!
今回の改正は、すべての企業が対象となる内容が多く、特に「育児・介護の両立支援」に関する義務が強化されています。
✅ 企業は事前準備を!
📌 育児・介護関連のテレワーク導入の検討
📌 育児休業の公表準備(300人超の企業)
📌 介護休業の相談窓口の整備
✅ 従業員への周知を徹底
📌 改正内容を社内研修や掲示物、回覧などでしっかり周知しましょう。
📌 特に介護に関する制度は「いざ必要になった時に知らなかった」では遅いので、40歳以上の従業員へ事前情報提供を!
💡今後は「育児・介護と仕事を両立できる職場づくり」が、企業の評価につながります!
もっと詳しく知りたい方は ⬇️
🔗厚労省リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」