カスハラ防止対策が令和8年10月1日から義務化!
近年、顧客からの暴言や威圧的な言動、過度な要求などの「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が問題となっています。
これまで企業には、従業員が安心して働ける環境を整えることが求められてきましたが、改正労働施策総合推進法により、令和8年(2026年)10月1日から、カスハラ対策が事業主の義務となります。
カスハラとは?
カスハラとは、顧客等からのクレームや言動のうち、要求の内容やその手段・態様が社会通念上相当な範囲を超え、従業員の就業環境を害するものをいいます。
例えば、次のような行為が考えられます。
・従業員への暴言や侮辱
・威圧的、脅迫的な言動
・正当な理由のない長時間の拘束
・過度な謝罪や土下座の要求
・同じ要求を何度も繰り返す行為
ただし、すべてのクレームがカスハラに該当するわけではありません。正当なクレームには、企業として適切に対応する必要があります。
今から準備しておきましょう
令和8年10月1日の義務化に向けて、企業にはカスハラに対する基本方針を定めることや、発生時の対応方法、従業員が相談できる体制の整備などが求められます。
「カスハラが発生したら誰が対応するのか」「従業員をどのように守るのか」を、あらかじめ会社として決めておくことが重要です。
カスハラ対策は、従業員が安心して働ける職場環境をつくるための重要な取り組みです。
「何から準備すればよいか分からない」「社内規程を見直したい」という場合は、社会保険労務士にご相談ください。







