【7月改正】障がい者の法定雇用率等が引き上げられます

障がい者の法定雇用率引き上げのお知らせです。

障害者雇用促進法に基づき、一定規模以上の事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率は、近年の雇用状況を踏まえ、段階的に引き上げられています。

具体的には、民間企業の法定雇用率は、令和6年4月に「2.3%から2.5%」へ引き上げられ、さらに令和8年7月からは「2.7%」へ引き上げられる予定です。

また、この引き上げに伴い、障害者の雇用義務の対象となる事業主の範囲も常用雇用40.0人以上から37.5人以上へと拡大となります。

これからは、多くの企業に対応が求められる時代となっています。

🔗長崎労働局ホームページ:障がい者の法定雇用率の引上げ等について

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