【令和8年4月施行】在職老齢年金制度改正のお知らせ|支給停止基準額が65万円へ引上げ
在職老齢年金制度の改正について(令和8年4月適用予定)
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、厚生年金制度の一部である「在職老齢年金制度」が見直され、令和8年(2026年)4月より改正内容が適用されます。
在職老齢年金制度とは
在職老齢年金制度は、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する60歳以上の方について、年金と給与を合算した金額に応じて年金の支給を調整(減額)する仕組みです。現行制度では、給与+年金の合計が一定金額(基準額)を超えると年金の全部または一部が支給停止されます。
主な改正内容(令和8年4月から)
改正のポイントは、支給停止となる基準額の引き上げです。
現行の支給停止の基準額は「51万円(月額)」ですが、
改正後はこの基準額が**「65万円(月額)」に引き上げられます。
これにより、同一収入レベルでも年金の支給停止となるケースが減少し、支給される年金額が増えやすくなるため、60歳以上の従業員が働き続ける際の収入見通しが改善されます。
施行時期
施行(改正適用)日:令和8年4月1日予定
この日以降に支給される老齢厚生年金について、改正後の基準額(65万円)が適用されます。






