いよいよ今月から!長崎県の最低賃金が1,031円になりました
今月1日より、長崎県の最低賃金が「時給1,031円」に引き上げられました。
今回は、この改定のポイントや企業・従業員の皆さまに知っておいていただきたい内容を、親しみやすくまとめてお届けします。
長崎県もついに1,000円の大台へ
全国的に最低賃金の引き上げが進むなか、いよいよ長崎県も1,000円台へ突入しました。
「ついに来たか!」という方も、「もうこんなに上がったのか…」という経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
今回の改定では、これまでの最低賃金から大幅なアップとなり、パート・アルバイトはもちろん、時給換算を行う必要がある月給制の従業員にも影響があります。
対象となるのは?
最低賃金は、基本的にすべての労働者に適用されます。
雇用形態は関係なく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、すべての働く方が対象です。
加えて、月給制の従業員も注意が必要です。
「月給だから関係ない」と思われがちですが、月給を所定労働時間で割ったときに時給1,031円を下回っていないかを必ず確認する必要があります。
使用者が注意すべきチェックポイント
今回の改定に伴って、企業や事業主の皆さまにぜひ確認していただきたい点をまとめました。
給与体系の見直し
基本給、手当、固定残業代の内訳などが適正か、最低賃金を下回っていないか再確認しましょう。就業規則・賃金規程との整合性
賃金改定に伴い、規程の内容が現状に合っているかのチェックが必要です。割増賃金の計算に影響
時給が上がると、時間外・休日・深夜の割増単価も変わります。高校生や短時間勤務者にも適用
年齢や勤務時間に関係なく、最低賃金は同じ額が適用されます。- 3か月後には社会保険の随時改定の判定も忘れずに
固定的賃金の変動に該当しますので、随時改定の可能性があります。
社労士からのアドバイス
最低賃金の引き上げは、働く方にとって安心につながり、企業にとっては適正な労働環境づくりの一歩となります。
私たち社労士事務所でも、給与計算や制度の見直しなど、安心して相談できる体制を整えております。
「うちは大丈夫かな?」と心配なときは、どうぞお気軽にお声がけください。






