「マイナ保険証」と「資格確認書」本格化の夏!
医療受診が変わる? 「マイナ保険証」と「資格確認書」本格化の今夏の変化
2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行がストップして「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として使う形)が医療受診の基本になりました。厚生労働省の発表によると、令和7年3月時点での医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合は「42.0%」。まだ半分以上の方がマイナ保険証以外のもので受診していることになりますね。
今夏、マイナ保険証の登録が無く、従前の健康保険証をお持ちの方向けに「資格確認書」が送付されます。これは、今年の12日2日以降、従来の健康保険証(協会けんぽの場合は、青色のカード)が使用できなくなるからです。また、送付先は会社ではなく、各人のご自宅となります。突然、「資格確認書」が送付されてきてビックリ、とならないように前をもって従業員さんにもアナウンスが必要かもしれませんね。
資格確認書が届く人・届く理由とは?
対象者は?:令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方
なぜ届く?:現在、お持ちの「健康保険証」の利用期限が令和7年12月1日までとなる。それ以降は利用ができなくなります。
どこに届く?:被保険者(従業員)の住所に特定記録便で送付されます。
- 資格確認書とは?:「健康保険証」の代わりとして医療機関の受診時に提示等を行います。協会けんぽであれば、「黄色のカード」になります。
★マイナ保険証の登録が無い方であっても、既に「資格確認書」をお持ち方には送付されません。
後期高齢者医療制度の被保険者には、全員「資格確認書」が届きます。
後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の登録の有無に関わらず、全ての被保険者に「資格確認書」が届きます。
- 後期高齢者医療制度の資格確認書は、「紫色のカード」となります。
- 「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止になっています。れらの認定証の交付を受けていたかたには、限度区分を記載した資格確認書を送付しますので、今までどおり、高額療養費の限度額までの窓口負担で医療機関等に受診可能です。
会社側が気をつけることとは?
資格確認書送付対象者(高齢者医療制度の被保険者は除く)がいる事業所には、事前に協会けんぽから「対象者一覧表」が送付されますので、対象となる従業員へはアナウンスしておくとよいでしょう。また、従業員の住所に送付した資格確認書があてどころ不明等により協会けんぽへ返送された場合は、返送された方の資格確認書は、事業所宛てに再送されますので、この場合は、事業所から従業員へ配布することになります。
マイナ保険証制度は始まったばかり!
マイナ保険証は少しずつ広がってはいますが、まだ「これから」の取り組みです。便利さを実感できるまでには、もう少し時間と慣れが必要かもしれません。従業員の方々が安心して利用できるよう、会社側のサポートも大切になってきます。無理なく、安心して使える仕組みへ…その歩みを一緒に見守っていきましょう。