働く現場の熱中症対策、今年は「強化」がカギに
働く現場の熱中症対策、今年は「強化」がカギに
~労労働災害の予防と企業責任を見据えて~
※職場の安全衛生や労務対応の詳細情報は こちら もご覧ください。
年々深刻化する「職場の熱中症」
近年、猛暑日が当たり前のように続き、職場における熱中症の発生件数も増加傾向にあります。
屋外作業だけでなく、工場や厨房など屋内でも高温多湿の環境下では重大な労働災害につながる可能性があります。
企業に求められる責任とは?
厚生労働省は毎年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」等を通じて、企業に対策を求めています。
企業は労働安全衛生法に基づく安全配慮義務を負っており、熱中症も労災として認定されるケースが多くあります。
また、今年6月からは、職場における熱中症対策の強化が義務化されます。
対策を怠っていた場合、使用者責任が問われる可能性もあります。
実践したい熱中症対策のポイント
- WBGT値の測定・管理:暑さ指数(WBGT)を常時把握し、警戒基準に応じた対策を取る
- 定期的な休憩のルール化:1時間に1回程度の強制休憩を制度化し、冷却スペースを確保
- 水分・塩分補給の徹底:スポーツドリンクの支給や塩分タブレットの常備
- 教育と意識啓発:全従業員向けに熱中症の基礎知識と初期対応を教育 ← 今年の義務化は主にここに注力!
義務化のポイント
- 報告体制の整備:いざという時(熱中症の自覚症状がある者やおそれがある者が出た時)の報告体制を明確化します。まず誰に報告するのか、誰がどのように判断、指示命令を発するのかを事前にハッキリさせておきましょう。
- 対応手順の作成:熱中症の兆候が見られた場合に備え、対応手順を作成しておくことが必要です。いざとなったら、「水を飲ませる?」「日陰に移す?」どうすればいいかパニックなることも。事前に、対応手順を確認しておくだけで、初動対応がスムーズになります。
- 周知の徹底:作るだけでは不十分、全従業員、関係者に報告体制や対応手順をしっかりと知らせ、共有しておくことも必要です。
義務化の対象は、暑さ指数(WBGT)28以上または気温31度以上の環境下で、連続して1時間以上または1日4時間を超えて作業を行う場合ですが、熱中症は誰がなってもおかしくないため、全ての企業様で検討することをおススメします。
まとめ:熱中症対策は「働く環境の質」そのもの
熱中症対策は単なる「健康管理」ではなく、従業員の命を守る経営の重要課題です。「毎年やってるから大丈夫」ではなく、法改正や現場の変化に合わせたアップデートと継続的な改善が求められる時代になってきました。
この夏、御社の熱中症対策を「強化」してみませんか?
厚生労働省や各省庁でも使いやすいツール、サイトが公開されています。
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