雇用保険の基本手当を受給していても、扶養に入れる?~社会保険の”扶養”の意外なルール~
こんにちは、Minerva社労士法人です。
春の季節、ご家族の状況にも変化が起こりやいすい季節でもありますが、この時期のご相談でよくいただくご質問を紹介します。
「配偶者がこれから雇用保険の基本手当(失業手当)をもらう予定なのですが、自分の扶養に入れられますか?」
失業中で収入がない…そんなときこそ、健康保険の扶養に入りたいですよね。でも実は、「収入がない=扶養に入れる」とは限らないんです。
扶養に入れるかどうかのポイントは「収入見込み」
健康保険の扶養に入れるかどうかは、原則として「年収130万円未満(60歳以上や障害者の方は180万円未満)」で、かつ「被保険者(ご主人など)の収入の半分未満」であることが条件です。
ここで重要なのが、「実際の収入」ではなく「今後の年収見込み」で判断されること。つまり、現在無収入でも、これから収入が増える見込みがあると扶養に入れない場合もあります。
雇用保険の「基本手当」は収入としてカウントされる?
雇用保険の基本手当は「収入」として扱われます。
そのため、日額3,612円以上の基本手当を受けている場合、月換算で108,000円以上となり、「年間130万円未満」の条件を超えることに。結果として、扶養に入れないケースが多くなります。
こんなケースは要注意!
例:基本手当日額が5,000円で、90日間受給予定
→ 月額換算で15万円程度になり、扶養には入れない可能性大です。
一方で、離職後しばらく受給待機期間が続いていて、まだ手当を受け取っていない場合は、扶養に入れる可能性もあります。
社労士からのアドバイス
「失業中=扶養に入れる」と思って手続きを進めたら、「基本手当をもらっているので不可です」となってしまうことも。一方で、国民健康保険制度は前年度の所得で保険税が計算されるので、予想以上の額になることも。場合によっては、健康保険の任意継続が得策なこともあります。やはり事前の計画が大切なんですね。
私たちMinerva社労士法人では、従業員様のライフステージの変化に伴う社会保険のご相談を承っています。お気軽にお問合せください!