【2026年4月施行】社会保険・労務の重要改正まとめ

令和8年4月より、社会保険および労務管理に関する複数の制度変更が実施されます。今回の改正は、給与計算や社内手続きに直接影響する内容が多く、実務担当者にとっては見逃せないポイントが多く含まれています。本記事では、特に重要な改正項目と企業の対応ポイントを整理します。 

協会けんぽ 保険料率の変更

適用:令和83月分(4月納付分)から

  • 健康保険料率(長崎支部):10.06% (労使合算率)
  • 介護保険料率:1.62% (労使合算率)
  • 厚生年金保険料率:18.3%(変更なし)

👉 3月分保険料より新料率で計算が必要です

 「子ども・子育て支援金」制度スタート

適用:令和84月分(5月納付分)から

制度概要

少子化対策の財源として、医療保険料に上乗せして徴収される新制度です。

(児童手当の拡充・保育サービス充実等に活用)

徴収方法

  • 健康保険料・介護保険料と一体で徴収
  • 給与計算時に新たな控除が必要

確認方法

    ⚠️ 4月分給与計算から忘れずに徴収しましょう

    雇用保険料率の変更

    適用:令和841日から

    • 新保険料率へ変更あり
    • 労災保険率・労務費率は変更なし

    👉 4月1日以降最初に訪れる計算締日の給与計算から反映が必要です

    社会保険・被扶養者認定基準の見直し

    適用:令和84月から

    主な変更点

    • 年間収入の判定方法が変更
    • 過去実績労働契約に基づく見込み収入へ

     

    実務上のポイント

    • 労働条件通知書・雇用契約書の明確化が必要
    • 書類整備が重要になります

    在職老齢年金の見直し

    適用:令和84月から

    変更内容

    • 支給停止基準額:
       51万円 → 65万円へ引上げ 

    影響

      • 働きながら年金を受け取りやすくなります
      • 高齢者の就労促進が目的

      高年齢労働者の労災防止対策 (努力義務

      適用:令和84月から

      内容

       ・60歳以上の高年齢労働者が増加する中、加齢に伴う新多機能の低下を考慮した職場環境の改善

      具体例

       転倒を防ぐための段差解消や照度確保といったハード面の対策が求められています

       

      今後の法改正予定

      7月予定  障がい者雇用率の引上げ   

        ・義務対象規模が「従業員40.0人以上」から「37.5以上」へと拡大

        ・障がい者法定雇用率が2.7%へと引上げ

      10月予定 カスハラ対策の義務化

        ・2026年10月を目途にカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が事業主に義務付けられる予定です

        ・顧客等からの著しい迷惑行為から従業員を守るため、まずは企業の基本方針を明確化し、就業規則等に規定します。

      人事・労務のアウトソーシングは社労士へお気軽にお問い合わせください。

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