【2026年4月施行】社会保険・労務の重要改正まとめ
令和8年4月より、社会保険および労務管理に関する複数の制度変更が実施されます。今回の改正は、給与計算や社内手続きに直接影響する内容が多く、実務担当者にとっては見逃せないポイントが多く含まれています。本記事では、特に重要な改正項目と企業の対応ポイントを整理します。
協会けんぽ 保険料率の変更
適用:令和8年3月分(4月納付分)から
- 健康保険料率(長崎支部):10.06% (労使合算率)
- 介護保険料率:1.62% (労使合算率)
- 厚生年金保険料率:18.3%(変更なし)
👉 3月分保険料より新料率で計算が必要です
「子ども・子育て支援金」制度スタート
適用:令和8年4月分(5月納付分)から
制度概要
少子化対策の財源として、医療保険料に上乗せして徴収される新制度です。
(児童手当の拡充・保育サービス充実等に活用)
徴収方法
- 健康保険料・介護保険料と一体で徴収
- 給与計算時に新たな控除が必要
確認方法
- 保険料額表に「子ども・子育て支援金」欄が新設
⚠️ 4月分給与計算から忘れずに徴収しましょう
雇用保険料率の変更
適用:令和8年4月1日から
- 新保険料率へ変更あり
- 労災保険率・労務費率は変更なし
👉 4月1日以降最初に訪れる計算締日の給与計算から反映が必要です
社会保険・被扶養者認定基準の見直し
適用:令和8年4月から
主な変更点
- 年間収入の判定方法が変更
- 過去実績 → 労働契約に基づく見込み収入へ
実務上のポイント
- 労働条件通知書・雇用契約書の明確化が必要
- 書類整備が重要になります
在職老齢年金の見直し
適用:令和8年4月から
変更内容
- 支給停止基準額:
月51万円 → 65万円へ引上げ
影響
- 働きながら年金を受け取りやすくなります
- 高齢者の就労促進が目的
高年齢労働者の労災防止対策 (努力義務)
適用:令和8年4月から
内容
・60歳以上の高年齢労働者が増加する中、加齢に伴う新多機能の低下を考慮した職場環境の改善
具体例
・転倒を防ぐための段差解消や照度確保といったハード面の対策が求められています
今後の法改正予定
7月予定 障がい者雇用率の引上げ
・義務対象規模が「従業員40.0人以上」から「37.5以上」へと拡大
・障がい者法定雇用率が2.7%へと引上げ
10月予定 カスハラ対策の義務化
・2026年10月を目途にカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が事業主に義務付けられる予定です
・顧客等からの著しい迷惑行為から従業員を守るため、まずは企業の基本方針を明確化し、就業規則等に規定します。







