【よくある質問】健康保険料(協会けんぽ)と国保税、何が違うの?

健康保険料(協会けんぽ)と国保税、何が違うの?

「会社員のときは安かったのに、独立したら保険料が高くなった…」
こんな声、社労士事務所では本当によく聞きます。
今回は 協会けんぽ(健康保険)国民健康保険(国保) の違いを、分かりやすく解説します。

保険料(保険税)の決め方が違います

協会けんぽ(会社員の健康保険)
・毎月の給料(標準報酬月額)と賞与をもとに計算
・保険料率は都道府県ごとに決まっている
・収入が分かりやすく、計算も比較的シンプル

国民健康保険(国保税として税金として徴収される仕組みです)
・前年の所得がベース
・「所得割」「均等割」「平等割」などを組み合わせて計算
・自治体ごとに計算方法・金額が違う

👉 ざっくり言うと
協会けんぽ=今の給料基準
国保=去年の稼ぎ+世帯構成も影響
というイメージです。

扶養家族の考え方が全然違います

ここが一番の違いかもしれません。

協会けんぽ
・一定条件を満たせば、扶養家族は何人いても保険料は増えません
・配偶者や子どもがいても「本人分のみ」でOK

国民健康保険
・扶養という概念(考え方)がありません
・家族一人ひとりが被保険者
・人数が増えるほど保険税も上がる仕組み

👉 家族が多いほど
協会けんぽはリーズナブル、国保は負担増
になりやすいのが実情です。

社会保険は「会社が半分払ってくれる」のが最大のメリット

協会けんぽの健康保険料は、会社と本人が半分ずつ負担する仕組みです。
たとえば保険料が月4万円だとすると、本人の負担は2万円。残りの2万円は会社が支払います。
この「実質半額になる」仕組みは、国民健康保険にはなく、社会保険最大のメリットと言えるでしょう。

さらに、扶養家族が増えても保険料が上がらない点や、将来の年金(厚生年金)が手厚くなる点も含めると、トータルで見た保障はかなり充実しています。

実は増えています「個人事業でも社会保険(任意適用)」

最近では、個人事業(常用雇用5人未満)であっても社会保険を任意適用するケースが増加しています。
これまで社会保険は「法人=強制加入、個人事業=原則国保」というイメージが強かったのですが、一定の条件を満たせば、常用雇用5人未満の個人事業所でも従業員を社会保険に加入させることが可能です。

背景にあるのは、次のような理由です。

福利厚生を充実させたい
良い人材を確保・定着させたい
求人応募時の強みとしたい

特に最近は、「社会保険完備かどうか」で求人の応募数が大きく変わることも珍しくありません。
国保+国民年金よりも、協会けんぽ+厚生年金のほうが安心感がある、と感じる求職者は多いのが現実です。

🔗日本年金機構ホームページ:任意適用申請の手続き

社労士からのアドバイス

コストだけでなく「経営目線」で考える時代へ

確かに、社会保険に加入すると会社負担分の保険料は発生します。
ただしそれは単なる「コスト」ではなく、人材への投資・事業の安定化につながる経費と考える社長さんも増えています。

「うちは個人事業だから無理」と思い込まず、任意適用という選択肢があることを知っておくだけでも、経営の幅は広がります。

Minerva社労士法人では、任意適用の手続き実績も多数。任意適用すべきかどうかの相談から実務まで、一緒に考えながらサポートしてきます。

人事・労務のアウトソーシングは社労士へお気軽にお問い合わせください。

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