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令和7年度 地域別最低賃金改定の目安(厚生労働省発表)
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、令和7年8月4日、地域別最低賃金額の 引上げ目安 を次の通り取りまとめ、公表しました( 厚生労働省)。
引上げ目安(都道府県ランク別)
都道府県の経済実態を踏まえ、A・B・Cの3ランクに分類し、引上げ額の目安を提示しています 。
Aランク(6都府県):埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪 → +63円
Bランク(28道府県):北海道・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡 → +63円
Cランク(13県):青森・岩手・秋田・山形・鳥取・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 → +64円
これにより、全国加重平均は 1,118円 となり、前年度比 +63円(6.0%) に上昇。目安制度開始以来、過去最高の引上げ額 です 。
都道府県別目安額の例
目安どおり改定されると仮定した場合の都道府県別目安額の例を下表で抜粋します:
都道府県 | 2024年度(現行) | 引上げ目安 | 2025年度目安(予測) |
---|---|---|---|
東京 | 1,163円 | +63円 | 1,226円 |
長崎 | 953円 | +64円 | 1,017円 |
この結果、全都道府県で時給が1,000円を超える 初のケースとなる見込みです 。
今後のプロセスと実務対応
地方最低賃金審議会にて答申:中央の目安を踏まえつつ、各都道府県の実情(賃金実態調査・参考人意見など)を考慮して答申が行われます。長崎県では例年8月末頃に地方審議会での結果が公表されます。
労働局長の決定・公示:最終的に都道府県労働局長が新しい最低賃金額を決定し、公示します。
適用時期:例年通り10月前後から適用開始予定ですが、今回は「審議会が柔軟に発効日を決定することが望ましい」との意見もあり、地域によって適用開始日が異なる可能性があります。
社労士からのアドバイス
目安は「速報」であること:最終決定までに若干の増減がある可能性があるため、正式確定後に就業規則や給与制度への反映を行うのが安全です。
自社所在地のランク確認:A・B・Cランクごとの引上げ額が異なるため、自社の適用ランクを確認。
月給制・パート・アルバイトの賃金確認:とくに労働時間数から時給換算し、最低賃金未満にならないようチェックが必要です。
求人票や労働契約書の修正:最低賃金未満の表記や契約は法的リスクがあるため、改定後の新水準への更新を行いましょう。
さいごに
令和7年度の最低賃金改定について、引上げ目安はA・Bランク63円、Cランク64円、全国平均では1,118円(+63円・6.0%)の想定で、全都道府県が時給1,000円以上に到達する見通しです。今後は地方審議会による最終決定後、自社の最低賃金チェック及び対応が重要となります。
社会保険料の決定・改定ルールを正しく理解していますか?
算定基礎届が終わって一息ついている労務担当者の方々も多いのではないでしょうか。社労士事務所では、労働保険の年度更新・社会保険料の算定基礎届が重なるこの時期が一番の繁忙期。給与計算を自社で行われているお客様の賃金台帳を見るのもこの時期となりますが、社会保険料のズレや漏れが発見されることが多々あります。日々の給与計算において、「社会保険料の正確な控除」は非常に重要な業務の一つです。
ところが、社会保険料の決定や改定のルールは意外と複雑で、手続き漏れや誤った処理がトラブルの原因になることもしばしば。今回は、社会保険料の決定・改定の基本ルールをわかりやすく解説いたします。
社会保険料の決定方法とは?
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、「標準報酬月額」に基づいて計算されます。この標準報酬月額とは、基本給だけでなく、通勤手当や残業手当などを含めた毎月の総支給額を、保険料額表にあてはめて等級を決定したものです。そこに保険料率を掛け合わせた金額が、実際に給与から控除される社会保険料となります。
保険料が決まる3つのタイミング
入社時(入社時決定)
入社時には、見込みの給与額をもとに標準報酬月額を決定します。見込まれる時間外手当や回数手当の計上も忘れずに!定時決定(算定基礎届)
毎年4月~6月に支払われた給与の平均額を基に、9月から翌年8月までの保険料が決定されます。結果として、等級(標準報酬月額)の変更がなくても、原則として社会保険加入者の全ての方が対象です。随時改定(月額変更)
昇給や手当の追加など、固定的な賃金が大きく変動した場合には、次の定時決定を待たずに保険料の改定手続きが必要です。この際、「月額変更届」の提出が求められます。
「月額変更届」のポイント
随時改定、いわゆる「月額変更」は以下の条件をすべて満たす場合に必要となります。
➀ 固定的賃金に変更があった(例:基本給の昇給、通勤手当の変更)←契機の月です
➁ その契機の月をスタートとし、3カ月間の平均賃金が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じた
たとえば、時給制のパートタイマーの方で時給単価が上がった場合や、役職手当が新たに支給されるようになった場合なども「固定的賃金の変動」に該当します。
実務のポイントは、★契機の月を見逃さないこと! ★3か月間の平均は時間外手当などの変動的賃金も含めた総支給額で平均すること! になります。
よくある勘違いと注意点
残業代が増えたからといって、必ずしも月額変更が必要なわけではありません。
残業代は「変動的賃金」に分類されるため、これのみでの増減は対象外となることがあります。賃金が増えたのに、2等級以上の変動がなかった場合は対象外です。
3カ月の平均額がそこまで大きく変わらなかった場合は、月額変更の要件を満たしません。月額変更の提出漏れが最も多い指摘項目
年金事務所の調査では、「月額変更の手続き漏れ」が最も多く見られるミスの一つです。うっかり忘れてしまうと、従業員の保険料が正しく徴収されず、将来の年金受給にも影響を及ぼす可能性があります。
トラブル防止は、ルールをしっかりと把握することから!
社会保険料の決定・改定は、独自のルール、仕組みで運用されています。自己判断は厳禁、しっかりとルールに沿った判断と手続きが必要となります。万が一、不明な点や判断に迷う場合は、社労士へ相談することをおすすめします。
弊社でも随時ご相談を受け付けておりますので、詳しくはこちらの公式サイトをご覧ください。
医療・介護・保育分野の事業者様向けに長崎労働局から注意喚起のお知らせがあっています。求人難の中で、有料職業紹介サービスの活用に関するトラブルが増えているようです。迅速な人材確保というメリットがある一方で、利用に際しては注意が必要なようです。
労働局のお知らせはこちらのサイトをご覧ください。
トラブル防止のために確認すべき3つのポイント
①手数料の確認と契約条件の明示
有料職業紹介には手数料が発生しますが、その金額は条件によって大きく異なり、場合によっては予想以上の請求があることも。特に急募案件ではさらに高額になることがあるため、契約締結前には詳細な条件確認が不可欠です。
②退職時の返戻金制度の有無
紹介された人材が短期間で退職した場合でも、手数料は基本的に発生します。ただし、事業者によっては返戻金制度を設けている場合があります。その適用期間や割合などを事前に確認し、制度が充実している事業者を選定することが望まれます。
③紹介事業者の実績と評判の把握
これまで取引のない紹介事業者を利用する際は、「人材サービス総合サイト」に掲載されている手数料率や離職率、また厚労省による「適正認定事業者」情報の確認が重要です。同業他社からの評判も参考にしながら、信頼できる事業者選びを心がけましょう。
労働局の相談窓口を活用しましょう
万が一トラブルが発生した場合には、各都道府県労働局に設置された「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口で相談を受け付けています。専門の担当者が対応し、円滑な解決をサポートしてくれます。
💡長崎はコチラ >> 長崎労働局 需給調整事業室 095-801-0045