熱中症対策は安全配慮義務の時代に!
注目!熱中症警戒アラート
夏の労災リスクは、熱中症!?
熱中症の予防対策は、安全配慮のひとつ!
弊社が存在する長崎市では、今日時点でまだ梅雨明けしていませんが、
連日、猛烈な暑さが続いており、真夏のような蝉の声も聞こえ始めています。
今年の暑さは、昨年よりさらにパワーアップしているような気も・・・
従来では建設業や製造業など、常に暑さと隣り合わせの業界での話だった熱中症ですが、
今や業種を問わず、熱中症対策が求められるようになっています。
営業での外回りや、日頃は屋内勤務でも銀行の窓口へちょっと行った間に・・・など
熱中症リスクはあらゆるところに!
今は熱中症予防は、使用者側の安全配慮義務としても求められています。
◎安全配慮義務違反と判断される3つのポイント
- 予見可能性および結果回避性の有無
使用者が熱中症の発生を予見できたか、また必要な対策をとるなど予見できたリスクを回避できたか - 因果関係の有無
使用者の安全配慮義務が欠けたことが熱中症の原因となったのか - 労働者側の過失の有無
労働者本人の過失により、熱中症が発生したものではないか
早めの対策、早めの啓発が、従業員の健康を守ることは間違いないですね!
厚生労働省でも『令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」』を展開中。
7月は重点取組期間にもなっています。
◆厚生労働省 職場における熱中症予防情報・学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!
◆厚生労働省 中小企業の事業主、安全・衛⽣管理担当者・現場作業者向け 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド
◆環境省 熱中症予防サイト(熱中症警戒アラートが確認できます)
個人的な注目対策は「アイススリラー」!
早速、事務所の冷凍庫にストックして、長時間の外出前に飲んでみようと思います!