最低賃金だけではない!?10月の法改正
今年の10月は法改正が盛沢山!
準備、対策はお早めに!
令和4年10月に予定されている労働関係法律の主な法改正は次のとおりです。
〈雇用保険関係〉
✅雇用保険料率が引上げ
・労使ともに雇用保険料率が引上げられます
✅産後パパ育休(出生時育児休業)がスタート
・男性従業員を対象に、育児休業とは別に取得することが可能になります
✅育児休業の分割取得
・分割して2回取得可能になります
〈社会保険関係〉
✅雇用期間が2か月以内の場合における取り扱いが変更
・当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する場合は、
当初から社保の加入になります
ア)労働条件通知書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ)更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
✅常時雇用100人超企業対象:パート・アルバイトへの社保適用者の拡大
・次の要件をすべて満たす場合は、短時間労働者(パート等)社保の加入となります
ア)週労働時間20時間以上 イ)月額賃金8.8万円以上
ウ)継続して2か月を超えて雇用される見込みがある
※ただし、学生は適用除外となります。
✅育児休業等期間の社保料の免除要件が一部改正
・月額保険料
育児休業等の開始月は、同月の末日が育児休業期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
・賞与保険料
育児休業を1か月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
〈賃金関係〉
✅最低賃金が引上げに!長崎県は30円以上が引上げ目安に。
・現在、長崎地方最低賃金審議会において協議がなされていますが、
長崎県は821円から30円アップの851円の予測となっています。
9月中旬ごろには最終決定額が公表されます。
最低賃金の30円引上げ(目安)は、県内でも衝撃が走りましたが、
これに加えて、社保及び雇用保険でも改正が次々と施行されます。
気になるのは、企業のコスト負担の増加。
一方で、労働条件に関するコンプライアンスは、
従業員の定着やモチベーションに影響する部分でもあります。
自社がどの方向性をもって、法律と(適正に)うまく付き合っていくか。
社長がしっかり考えることでブレない経営に繋がります。
迷ったときには、社労士へお気軽に、ご相談ください。