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労働条件明示のルールが変わります

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労働条件明示のルールが変わります

2024年4月1日から、明示すべき労働条件が追加!

 

来年4月から、労働者の募集や労働契約締結時に明示すべき労働条件が追加となります。

追加される明示事項とは?

① 従事すべき業務の変更の範囲

② 就業場所の変更の範囲

③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限含む)

 

昨今、人材の定着化が進まずお悩みの会社様も多いと思いますが、

その原因のひとつが「働いてみたら、思っていたのと違った」という就業前後で生じたギャップです。

今回追加された項目の①②は、使用者側はあまり気に留めていない項目かもしれませんが、

就業前後のギャップが多い項目でもあります。

また③も、曖昧になっている会社様も多いのではないでしょうか。

このような状況を背景もひとつとなり、今回、明示事項として追加されたと考えられます。

認識のズレやギャップを可能な限り小さくするためには、より具体的に可視化することが

効果的であることは間違いありません。

4月までに、自社の労働条件通知書(または、雇用契約書)の見直しも必要ですね!

 

厚労省HP:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます